滋賀県条例が7月1日より改正され船舶の酒気帯び運転が禁止されました。

 

酒気を帯びた状態で水上オートバイを含む動力がついたすべての船を操縦した場合、3か月以下の懲役または30万円以下の罰金。

酒に酔った状態ですべての船を操縦した場合、3か月以下の懲役または50万円以下の罰金となった。