美容室の業務委託契約 ① | 美容室業界のタイガーマスク(革新者)網野三之助

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美容室の業務委託契約 ①


こんにちは網野です。


マイナンバー制度と社会保険と美容室の記事で反響が多くお問い合わせも多数ですので一度最終回を迎えましたが内容を絞って連載を続けます。


お問い合わせで多かった内容はやはり社保加入回避における質問でした。


以前にも書きましたが正当な回避方法はなく現状に近い状態での回避となればやはりスタッフとの雇用契約を社員契約から業務委託契約に変更することになります。


業務委託契約とは


世に言う『面貸し』という雇用の時に持ちいれられる契約です。


あとは低価格サロンでの雇用では持ちいれられています。


簡単に言うと会社からの拘束力はほとんどなく自由に働くということです。


細かい部分はたくさんありますが一番は勤務時間ですね。


もちろんそれ以外で非常識な行動まで制限できないのかというとそういうことではありませんが自由度がかなり大きいです。


元々この業務委託をメインにしているサロンでは問題ないですが社保回避で普通のサロンがこの契約で逃れようとすると問題がないとは言い切れません。


経営者としては社保を回避するための手立てではありますがちゃんとした業務委託契約というのは簡単なものではありません。


契約書を作成してしっかりとした自由度の高い契約にしないと業務委託契約というものは成立しません。


そうなってくると現実のサロンワークとはかけ離れた内容が契約書に記載されますのでそれに双方がサインすることになると。。。


続きは次回にします。