開業したら青色申告の申請を忘れずに! | 美容税理士のブログ

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税理士が美容室向けの会計・税金をお伝えします

昨日は、池袋で美容室をオープンする予定の美容師さんと初回無料打ち合わせ。


「税金とか詳しくないから、ある程度は知っておきゃなくてはいけないと思って」ということでした。


「美容師はあまり税金詳しくないですからね~」とおっしゃってました。


いえいえ、皆さんそういうものだと思いますよ。


開業して、実際に税金を払って、少しずつ覚えていくものだと思います。


だから、開業前の美容師さんは、美容師さんに限らず税金については詳しくはないと思います



が、



1つだけ、忘れてほしくないことがあります。





それは




開業して2カ月以内に青色申告の申請をすることです。




これをすると、


もし、開業年に赤字になったら翌年の利益と相殺できます。


税金は利益に税率を乗じて計算しますから、利益が減れば税金も減りますね。


もう1つ。65万を利益から控除することが出来ます。


これはどういうことかというと、利益が500万だった場合に税金を計算する上で、


65万を控除した435万円に税率を乗じて計算することができます。


他にもメリットはありますが、特にこの2つは美容室にとって大事です。


昨日の美容師さんは11月にオープンされるので、間違いなく赤字になります。


青色申告の申請を忘れずにして、来年の利益と相殺できるようにしておきましょう。


開業後2カ月過ぎると、青色申告することができません。その場合は白色申告となります。

知らなかった!と怒っても後の祭りです。




それでは、美容室経営がうまくいくことを祈ってます!\(^_^)/