月末締め翌月10日払い給与の場合の年末調整 | 美容税理士のブログ

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新規の美容室のお客様からのご質問がありました。


年末調整についてでした。


給与は月末締めの翌月10日払いなのですが、今まで年末調整は1月10日に支払う給与で行っていました。

年末調整は年末という名前がついてるのに、なぜ1月に行うのか不思議だというご質問です。


以前の会計事務所がそのように処理をしていたようです。


結論ですが、これは間違っています。


この美容室の場合、年末調整の対象となる給与は、


1月10日払いの給与から12月10日払いの給与までです。

つまり12月~11月分の勤務について年末調整を行います。



1月~12月の勤務に対する給与に対して年末調整をと思ってしまいがちですが、

支給日を決めている場合は、支給日基準で計算することに気を付けてくださいね。