5月14日付けで
令和6年度国民健康保険料納入通知書が届きました。
5年度分は令和4年1月から12月までの所得金額に応じて決まり、
それを令和5年4月から6年3月で支払う。
なので令和5年9月から無職になった私は
令和6年3月までは高額なのは納得していました。
が、今回、令和6年度分、
令和5年1月から8月までの所得に対して決まるのだから
当然安くなるものと思っていたら
1期3万6100円×3期=10万8300円。
月額にすると3万83円です。
前年度は3万85円なので同じ。
安くなってないことにショックを受けた私でしたが・・・
さてさて昨日の続きです。
まったく納得できず市役所に行ってこようかと思いましたが
その前に通知書をよく読んでみようと思いました。
あの小さな文字を。
表紙の裏に、
「保険料賦課の根拠等について」と題字があり、
その下にゴチャゴチャと書かれてます。
1.この保険料は、国民健康保険法第76条および国民健康保険条例の規定に基づいて賦課するものです。
ただし、1期.2期.3期分は前年度の一年間、国民健康保険に加入されていたとしたときの年間保険料を納期の数で除した額を暫定保険料として賦課するもので、過不足は4期分以降精算されます。
ん?1から3期分までは前年度と同じってこと?
ようするに
まだちゃんと計算できてません。
7月末までにはちゃんと計算するから
とりあえず同じ金額払っといてってことだよね。
そして8月から支払う4期分から貰いすぎは安くするし
貰い足らない分は高くします。
という解釈でいいのかな?
なんとなく理解できたので
7月の終わりには来るだろう
4期分からの請求を楽しみに待ちたいと思います。
今月は国民健康保険料の他にも自動車税3万9500円
合わせて14万7800の支払い。
来月は住民税だよね。こわっ!