くどいけど、また退職所得の話し。

 

今回、退職所得に悩まされた確定申告。

 

私の少ない退職金、

 

税金かからないんだったら関係ない話しのはずなのに・・・

 

 

 

 

実は・・・

 

入力が必要か必要で無いか以外にも問題があったのです。

 

 

確定申告の退職所得の申請で引っかかっているのが、

 

出来ないと書かれていることを

 

無理矢理入力してしまったこと。

 

 

退職所得の源泉徴収票が2枚ありまして、

 

どうやっても1枚しか入力出来なかったんですよね。

 

相当手こずって、よく読んだら、

 

「退職所得の入力」に、

 

確定申告書等作成コーナーをご利用になれませんので、

 

手書きでの作成をご検討ください。

 

所得税法第201条第1項第2号適用分の源泉徴収票がある方で、

 

退職所得の源泉徴収票げ2枚以上ある方

 

というのに当てはまっていて。

 

       ↓↓ この上の部分。

 

私は201条第1項第1号

 

201条第1項第2号の2枚。

 

1号を入力すると2号が入力出来ない。

 

さて、どうしよう。

 

手書き??手書きと言われても書き方が分かりません!

 

そしたらですよ、

 

1号をあきらめて削除、

 

2号を入力したら、

 

下に入力出来そうな欄があったんです。

なので良いか悪いか

 

1号をここに入力しました。

 

それで2枚入力終わり。

 

結果、合計金額は合ってる。

 

と、勝手に判断して作成したんです。

 

利用できないって書いてあるのに。

 

1号、2号の違いって何なの?

 

ホント、無知ってなにをするか分かりません。

 

 

この退職所得のことさえ無ければ、

 

入力は簡単なものでした。

 

 

 

どうかなんとかなりますように・・・