くどいけど、また退職所得の話し。
今回、退職所得に悩まされた確定申告。
私の少ない退職金、
税金かからないんだったら関係ない話しのはずなのに・・・
実は・・・
入力が必要か必要で無いか以外にも問題があったのです。
確定申告の退職所得の申請で引っかかっているのが、
出来ないと書かれていることを
無理矢理入力してしまったこと。
退職所得の源泉徴収票が2枚ありまして、
どうやっても1枚しか入力出来なかったんですよね。
相当手こずって、よく読んだら、
「退職所得の入力」に、
確定申告書等作成コーナーをご利用になれませんので、
手書きでの作成をご検討ください。
所得税法第201条第1項第2号適用分の源泉徴収票がある方で、
退職所得の源泉徴収票げ2枚以上ある方
というのに当てはまっていて。
↓↓ この上の部分。
私は201条第1項第1号と
201条第1項第2号の2枚。
1号を入力すると2号が入力出来ない。
さて、どうしよう。
手書き??手書きと言われても書き方が分かりません!
そしたらですよ、
1号をあきらめて削除、
2号を入力したら、
下に入力出来そうな欄があったんです。
なので良いか悪いか
1号をここに入力しました。
それで2枚入力終わり。
結果、合計金額は合ってる。
と、勝手に判断して作成したんです。
利用できないって書いてあるのに。
1号、2号の違いって何なの?
ホント、無知ってなにをするか分かりません。
この退職所得のことさえ無ければ、
入力は簡単なものでした。
どうかなんとかなりますように・・・