判例と通いたくなるカメリエーラのいるお店 | ★☆★オハラショーコ肉わぁーるど②★☆★

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美味しい生活

シャンパーニュと赤ワインとキラキラと海が大好き
それにLoveがあれば人生最高
非日常への逃亡癖がなかなか抜けません

元祖★☆★オハラショーコ肉わぁーるど★☆★ゎ
http://ameblo.jp/biopatho7/

 

一昨日はサンダルで、昨日はトールのUGGブーツ。桜は可哀想だけど、雨も雪も1時間以上しっかり降れば、公園の手摺りのウイルスも洗い流されるんだってウインク



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2月5日の水曜日

 

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初めてのサルヴァトーレ・クオモ

 

 

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カプレーゼ、白い粉は胡椒をフリーズドライしたもの!?

 

 

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モルタデッラは好きじゃないのでパスしまふ

 

 

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冬のミネストローネ

ミネストローネ大好きラブラブ

 

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ナポリピッツァ世界コンペティション受賞ピッツァ D.O.C ~ ドック

   
   
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友達限定公開の顔本には♥無しで。

友達から美人さんですね~って。

 

 

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すっごく気が利いて、他のスタッフの6倍くらい働いてるベル

 

 

 

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カナダ産オマール海老のトマトソースリングイネ

気持ちがいいスタッフがいると通いたくなるよね

 

 

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US熟成牛 ブラックアンガスビーフのビステッカ

やっぱ肉が一番好きかも~

(大トロ好きだけどね)

 

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平成14年(行ケ)第44号 審決取消請求事件(平成14年5月27日口頭弁論 終結)           判           決        原      告   A        訴訟代理人弁理士   浜 田 治 雄        被      告   株式会社ベラヴィータ        訴訟代理人弁護士   宍 戸 金二郎           主           文       原告の請求を棄却する。       訴訟費用は原告の負担とする。           事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判  1 原告    特許庁が無効2000-35444号事件について平成13年12月13日 にした審決を取り消す。    訴訟費用は被告の負担とする。  2 被告    主文と同旨 第2 当事者間に争いのない事実  1 特許庁における手続の経緯    被告は、別紙目録記載のとおりの構成からなり、指定役務を商標法施行令別 表の区分による第42類「飲食物の提供」とする商標登録第4207374号商標 (平成6年12月20日出願、平成10年11月6日設定登録、以下「本件商標」 という。)の商標権者である。     原告は、平成12年8月24日、被告を被請求人として、本件商標の商標登 録を無効にすることについて審判を請求した。     特許庁は、同請求を無効2000-35444号事件として審理した上、平 成13年12月13日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、そ の謄本は、同月26日、原告に送達された。  2 審決の理由    審決は、別添審決謄本写し記載のとおり、①請求人(注、原告、通称サルヴ ァトーレ・クオモ)はイタリア料理人として我が国の業界及び需要者の間で著名な 存在であり、「SALVATORE」ないし「サルヴァトーレ」はその氏名の著名な略称であ って、被請求人(注、被告)がイタリア料理の提供に本件商標を使用するときは、 請求人の料理の提供を信ずる顧客に著しい不利益を与えることになり、顧客の利益 の保護を目指す商標法1条の法の精神に反するとして、同法4条1項7号違反をい う請求人の主張について、本件商標自体は何ら公序良俗に反するものではなく、こ れを使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものでも、他の法律に よってその使用が禁止されているものでもなく、また、「SALVATORE」及び「サルヴ ァトーレ」が、請求人の氏名の略称ないし請求人の経営するイタリア料理店の名称 又は標章の略称として周知、著名であったと認めることはできず、被請求人による 本件商標の使用が顧客に対して著しく不利益をもたらすとはいえないし、さらに、 被請求人が本件商標の商標登録を受けるについてこれを極めて不当とするような特 段の事情も見いだせないとし、②本件商標は請求人の著名な略称を含むものであ り、請求人が被請求人に対し商標登録の承諾をしていないとして、同法4条1項8 号違反をいう請求人の主張、本件商標は、イタリア料理の提供という請求人の役務 を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標である「SALVATORE CUOMO」及び「サルヴァトーレ・クオモ」に類似する商標であるとして、同項10号 違反をいう請求人の主張及び被請求人がイタリア料理の提供に本件商標を使用する ときは請求人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがあるとして、同項15号違 反をいう請求人の主張について、本件商標の登録出願時における「SALVATORE」、 「サルヴァトーレ」、「SALVATORE CUOMO」及び「サルヴァトーレ・クオモ」の周 知、著名性は明らかではないとした上、本件商標が、請求人の氏名の著名な略称を 含むものとはいえず、請求人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に 広く認識されている商標に類似する商標ともいえず、請求人の業務に係る役務のご とくその出所について混同を生ずるおそれもないとし、③イタリア料理の提供につ いて需要者の間に広く認識されている請求人の商標を被請求人が同じイタリア料理 の提供に使用すれば請求人に著しい不利益が生ずるとして、同項19号違反をいう
請求人の主張について、被請求人は本件商標を不正の目的をもって使用するものと いうことはできないとして、本件商標の登録は、同法46条1項により無効とする ことはできないとした。

 

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よーーーく通ってた中目のサルヴァトーレを訴えて敗訴したんだよね、クオモ氏。

この話はピッツア焼き修業してたナポリとポルトガルとインドに一緒に行ったレーコに聞いたんだけどね

 

 

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美人で出来るカメリーラちゃんにまた会いに行かないとね。