効能が言えるサプリメントの法律DSHEA
Dshea法とは?
1994年、米国で「ダイエタリー・サプリメント・ヘルス・アンド・エデュケーション・アクト(DSHEA)=栄養補助食品健康教育法(ハッチ・ハーキンズ法案)
食品と薬の間に、自然成分からなる有効成分「ニュートラスティカル」(中間自然成分) つまり「食品」でありながら「薬」のように作用する製品。
DSHEA法により、それまで食品扱いだった栄養補助食品が「ニュートラスティカル」(サプリメント)として効能のラベル記載ができます。スゲー
DSHEA は こう読むザンス ”でぃーシェー”
ちなみに今の日本ではサプリは食品だから薬効があってはいけません。そこでできたのが特保 だけどまだまだ国際化が遅れているよね
<改訂前>さらさら効果 → <改訂後>さらさらおいしい
にしなくちゃいけないんだって
ふーん
ところで西洋で人気の有るサプリメントはみな臨床結果が優れているから人気が有るンだよーん
PUBMED でサプリを検索していっぱい研究されていれば研究されている(または問題の有る)サプリということになるよね。(サプリでないけど問題の有るというのはたとえば、ラウリル硫酸ナトリウムの体への害だけで800を超える研究があります。日本の洗剤、シャンプーの50%以上はこれが原料なんだって
)ところで日本の特保をPUBMEDで調べてみると・・・だれかほかに研究されてないじゃん
マー日本の国は大企業を保護するっちゅことかいな?
特殊なサプリやドリンクをを特保にする前にメジャーなハーブやサプリを特保(海外を含めるすべての研究を認めて)に認めるべきでしょ!ぷんぷん
ビタミンやミネラルは食品、OO社ウーロン茶は特保
こんなんじゃ臨床栄養学なんてできっこないよねー
ちなみに特保とDSHEAは違う法律です。
おお!これがうわさの嘆きの壁か
