先日、職・務経歴・書を添削してもらった際に

「獲得したスキル」の欄に「モン・スタークレ・イマー対応で鍛えられた」

と記載していたら「モン・スタークレ・イマー」→「様々なお客様対応で」

と修正した方が良いと指摘して頂き、なるほどと思った。

 

昨日は与えられた作・業指示・書に対する調・査報・告書を

パソコンで作る訓練だった。

東京からお客様がお見えになり懇・親会を行うので

1)個室希望

2)20名

3)予算は一人当たり4,500円まで

4)令和6年10月18日18時より

5)市内

の条件で3つの候補の店舗情報を上司に報告せよ

とのことだった。

 

『栄・養摂・取過・多で健・康診・断の結果に問題無い方は少ないだろうから

生け・簀のある店を中心に選んだので天然の塩味のみで

魚の素材の旨味を味わい、健・康意識を高めましょう♪』

と記載した。

 

もちろん

「(かつてのびりたんのように)
栄・養摂・取過・多で健・康診・断の結果に問題無い方は少ないだろうから
(びりたんのように体が不・自・由にならぬように)
生け・簀のある店を中心に選んだので天然の塩味のみで
新鮮な魚の素材の旨味を味わい、健・康意識を高めましょう」

という意味なのだが、

1)人によっては健・康診・断の結果は突いて欲しくない

2)言い回しが気になる方もいるかも

との考察で

「健康的、かつ美味しく頂ける店をピックアップしましたので

天然の塩味のみの新鮮な魚の素材の旨味を味わいましょう♪」

とした方が記録として残る&社・内文章は万・人受けするのでは?

とのフィード・バック文章を頂いた。

 

「スタッフによって感想は異なるだろうし、

私はコ・ンプライアンス重視の人間なので」との

補足付きだった。

 

各訓練生にフィードバックをワード文書で渡しており、

考察も鋭くて、流石に人の上に立つものはひと味違うと感心した。

 

他に、A4用紙1枚に盛り込むのは大変だが

3)駅からの情報があると嬉しい

4)料理の写真付きだと更にありがたい

とのご感想だった。

 

「コ・ンプラ・イアンス」の定・義を知らなかったので調べてしまった。

「法・令遵・守」。企業や個人が法・令や社会的ル・ールを守ること。

「法・令を守れば良い」というわけではなく、企・業倫・理や社会規・範などに

従い、公正・公平に業務を行うという意味も含まれる。

らしい。

 

じゃあ、改善して写真入りに作り直してみようかと思いかけて

気付いた。

びりたんに各飲食店店舗まで建物外観と料理の写真撮影に

足を運ぶようにとおっしゃっておられるとは考え難く、

写真使用の許可をちゃんと取ることと但し書き付きでも無いので、

恐らくはどなたかがネット上にアップされている写真を借りて

報告書に挿入すれば説得力が増すとのご提案ではなかろうかと

推測するのだが

しかし、それは法・令遵・守違反にならないのか?

【調査結果】
1)建物写真は本人撮影の場合はルー・ブル美・術館とか

美・術の著・作物に当たらない建築物以外の場合はOK。
2)レストランの料理写真掲載は本人撮影の場合はOKだが、「写・真撮・影お断り」の店もあるので著・作・権法上では問題が無くても、レストランが定めた規・約違・反にはなるのでリスクを避け、気持ち良く掲載する為には許・諾を取ると安心。
3)企業内での活動はすべて営・利目的。

一定数以上の人が目にすることを前提とする社内掲示物はもちろん、

配布する相手が限られている社・外秘資料も、

自分一人で使う参考資料ですら、

他人が撮影した写真を許可なく使用するのは個・人利・用の範囲を超える。

発覚して訴・えられるリスクは高くは無く、

仮に訴・訟になっても著・作権侵・害の度合いは低く

賠・償額は僅かと思われるが、私・的使用とは認められず法・的にはアウト。

企業であれば社・名に傷がつくので控えるべき。
4)ホ・ームページの文章、画像にも著・作権がある。

外注の場合はホームページ制作会社に著・作権がある。

他社のホームページを社内資料として印刷して使うのもあるあるだけど

実は駄目なんじゃね??
5)フ・リー素材(非商・用利用に限る)使用も100%安全ではないので問い合わせたほうが無難。

 

(´・ω・`)(´・ω・`)(´・ω・`)(´・ω・`)(´・ω・`)

 

【問い合わせ結果例】

 

●「シ・ルバニアフ・ァミリーファ・ンクラ・ブ」様のご回答:
1)非商・用ブログでの個人撮影のフィギ・ュア写真使用の場合はブランドのマイナスイメージとなる記事・画像以外ならOK。
2)「フリーペ・ーパー」での使用は事前連絡による許・可、監・修は必須とさせて頂きます。

※1 「巻・菱・湖記・念時・代館」様のご回答:当社商・標登・録の「巻・菱・湖」ですが、様々な範囲の指定があり、当社の権・利箇所は、基本的に印刷物等に関してで、将・棋・駒に関しての権・利は当社にはありません。