新しく会社を設立するのではなく、既存の会社に採算事業を継承する手法、採算部門を他社で同種の事業を営む優良部門に吸収させる方法で、合併に似ているのが吸収分割です。
分割によって継承する権利や義務、割り当てる株式会社など、分割の内容を定める契約書を作成し、取締役の決議を経て、代表取締役が株主総会の特別決議による認証を停止条件として、吸収分割契約の締結をします。
労働者との事前協議に関しては、新設分割を同じで、分割に伴う労働契約の承継に関して行います。
各会社は、株主総会の決議によって分割の効力発生日の前日までに、吸収分割契約の承認を得なくてはならず、会社分割に反対する株主は、会社に対して所有する株式を公正な価格で買い取ることを請求する権利で履行出来ます。