事業再生と会社分割

事業再生と会社分割

法改正により新しく誕生した会社分割という制度について

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連帯保証制度は、世界的に見ても特異な制度でして、他国でも保証制度はありますが、経済活動における社会的な担保精度が充実しているので、万が一経営が傾いたとしても担保分だけを差し出せば済みます。連帯保証人の財産まで根こそぎ奪うような保険制度が、罷り通っているのは、先進国で形成されている中では日本だけです。例えば、アメリカなどでは、償還請求権のないノンリコースローン型融資が常識で、例えば5000万円の不動産を買うときに、金融機関からノンリコースローン4000万円融資を受けたとすると、債務者はこの不動産が2000万円に値下がりした場合、この不動産を金融機関に担保として差し出せば残債を請求される事はありません。担保割れの負担は貸して責任として金融機関が背負い、金融機関側に融資に対する負担を審査する能力が要求されています。最近日本でも、ノンリコースローンが増え始めており、金融機関も土地担保主義から抜け出しつつありますし、借り手だけが負担を負うような風潮から、多少は新たな変化が見られます。ただし、連帯保証を前提にした融資制度がなくならない限り、命を絶って生命保険金で債務を弁済する輩はなくならないでしょう。
複数の人間が連帯保証人になっている場合で、一部の連帯保証契約を解除出来た実例があり、連帯保証人のうちの1人が弁済する金額を具象的に表し、連帯保証人を外すようにと表明したところ、東京都の信用保証協会がこれに応じたという事です。例えば、100万円の債務に連帯保証人が4人いたとすると、今までは全額の100万円を払わないと契約を解除することが出来ませんでしたが、4人いることから4分の1の25万円を支払うことで契約を解除できる場合がここにあります。もし、連帯保証人が複数いる場合は、金融機関と交渉してみる価値はあります。

平成12年の商法改正によって新しく設立した制度と言えば会社分割ですが、これは部門を独立させて、経営の効率化や競争力の強化を企てることを目的としています。もっと簡略的にいうと、1つの会社を2つ以上に分ける方法です。

事業再生の実務では、債務と企業を分けるために会社分割を使い、会社分割は債権者の合意なしに優良部門を切り話して別会社に移せるので、比較的短期間で出る事業再生です。

金融機関は、残った赤字の部門から債務を回収ことになるので、優良部門は黒字のまま経営を継続することが出来るのです。 会社が営業の1部門か全部を、新たに設立した会社に継承させる方法で、採算部門と不採算部門を切り離して、設立会社にコア事業を移転するさいに活用します。

取締役会の決議を経て、分割会社の代表が新設分割計画書を作成し、分割に伴う労働契約の承継に関して、労働者との事前協議を行います。

分割会社は、株主総会の特別決議によって新設分割計画の承認を得なければならないので、会社分割の成否を握る要点となります。

また、株主総会の承認決議の日から2週間以内に株主に対して、新設分割をする事と、分割会社と設立会社の商号と住所を通知して公告することになります。

会社分割に反対する株主は、会社に対して所有する株式を公正な価格で買い取ることを請求する権利を履行できます(反対株主の株式買い取請求)。

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