米出版大手タイムが、総額28億ドル(約3100億円)で米メディア大手のメレディスに身売りすることが分かった。保守派を支援していることで知られる実業家兄弟、チャールズ・コークとデビッド・コーク両氏が今回の買収を後押ししていた。

 経済誌「フォーチュン」やスポーツ紙「スポーツ・イラストレイテッド」などの有名雑誌を発行するタイムは、昨年末に買収先の選定を開始。

 メレディスは今年に入ってタイム買収について関心を示したものの、必要資金の確保ができず、いったん撤退。しかしタイムは先月、雑誌からデジタルに経営の軸を移すことを柱とした増収計画を明らかにしていた。

 メレディスの買収価格はタイム株1株当たり18.5ドル(約2060円)と、24日の終値16.9ドル(約1880円)より約10%高い。買収観測からタイムの株価はここ1週間で値上がりしていた。

 メレディスによると、両社の取締役会が買収に合意し、来年1~3月月期に完了する見込み

連日メディアをにぎわせている、横綱日馬富士による貴ノ岩殴打事件だが、実は「角界だけでなく、芸能界にも影響が発生しつつある」(スポーツ紙記者)という。直近では、貴ノ岩の育ての親である貴乃花親方に対するバッシングが強まるとともに、「長男である靴職人でタレントの花田優一にまで火の粉が及んでいる」(同)そうだ。

 「加害者=日馬富士、被害者=貴ノ岩」という構図から、当初は日馬富士に批判的な報道が多かった今回の事件。ところが一転、相撲協会に話を通さず、独断で被害届を提出した貴乃花が、「協会の規律を乱した」などと指摘されるようになった。

「事件発覚直後こそ、相撲協会の“隠蔽体質”が諸悪の根源と指摘されていましたが、その後は不可解な言動を繰り返す貴乃花を批判するメディアや識者も、決して少なくない状況になりました。その背景には、“芸能界のドン”が関与しており、なんでも、スポーツ新聞や情報番組に対して、協会側の擁護をするよう指示を出しているといいます」(テレビ局関係者)

 “芸能界のドン”とは、業界に強い影響力を持つとされる、バーニングプロダクションの周防郁雄社長のこと。なぜ角界に関して物言いするのかといえば、彼の寵愛する高田みづえが、現・二所ノ関親方と結婚して以降、協会側とも昵懇の関係を築いてきたためだという。

「周防社長は、協会理事長側の人間なだけに、“角界の異端児”である貴乃花の言動が、とにかく憎くて仕方がない様子。息のかかった新聞やテレビ局の幹部に、貴乃花バッシングを連日要請し、その影響が、メディアの論調にも少なからず出てきたわけです。最近、テレビ局関係者の間からは、『長男の優一に関しても、扱いが難しくなってきた』という声まで上がっています」(同)

 靴職人という肩書を持ちつつ、今年8月に芸能界入りした優一。10月には一般女性と入籍していたことも発覚し、話題や知名度も上がりつつあったところで、“ドン”に圧力をかけられる危険が高まってきたようだ。

「テレビ局への露骨な“出演NG要請”などは出ていないものの、周防社長の貴乃花に対する尋常ではない怒りぶりを見ていれば、優一の起用を見送らざるを得ない。優一はキャラが立っていて、トーク力もあるので、今後は引く手あまたとなることが予想されていたのですが……」(同)

 今後もしばらく、暴行事件の波紋は広がっていくと予想されるが、優一はこのままテレビから遠ざかっていってしまうのだろうか。

この記事が本当なら大問題だと思う。Tvを見ていても何か貴乃花サイドが悪くて日馬富士が可愛そう的な考えを出す人もいるからおかしいと思ってた!  どこまで行っても貴乃岩が被害者である事実は変わりがないのに。 それとその場には横綱が3人いたのにこの場面を止めなかったことは同罪じゃないのかな?  テレビでは、全然言わないけど正直違和感がある。 すぐ横にいたんだからわかるはずだし品格の無い横綱達.....何かおかしい

政府・与党は25日、海外の通販業者などが日本国内に倉庫を所有している場合も課税できるよう法人税法を改正する方針を固めた。現行法では、企業は日本に支店や工場などの「恒久的施設(PE)」を持たなければ法人税は本社がある国で徴収されるが、条件付きで倉庫もPEに認定する。米通販大手アマゾン・コムのように日本に物流倉庫を持ちながら法人税が課税されない問題に対応する。

 平成30年度の税制改正の議論で改正案を詰め、12月14日にまとめる税制改正大綱に盛り込みたい考え。PEの定義の見直しは昭和37年度の改正以来となる。

 現行の法人税法では、PEを事業活動をしている一定の場所と定義。支店や工場、工期が1年を超える建設工事現場、海外企業の代理人として国内で活動する業者が該当する。倉庫については、物品の保管など、本来の事業の補助的な機能の施設との理由からPEの対象から外れていた。

 改正案では、PEの定義を見直し、倉庫については、利益につながる価値が創造されたと認定できる施設はPEとみなし、適正な納税を求められるよう新たな規定を設ける。国際的な租税回避防止のためPEの定義の見直しを進める経済協力開発機構(OECD)の取り組みなどを参考に、今後、詳細を詰める。

 PEの定義は、日本国内の法人税法と、日本と各国が結んでいる租税条約では異なっており、原則、租税条約が日本の国内法に優先する。日本や欧州など約70カ国が署名したOECDの租税回避防止の多国間協定では、同様にPEの定義を見直しており、協定参加国間では新たな定義が適用される見通しだ。

 ただ、アマゾンなどグローバル企業を多く抱える米国は協定に参加しておらず、日本と米国が結ぶ租税条約では現在の日本の法人税法で定めたPEの定義がそのまま採用されている。今後は、法人税法の改正に伴い、米国との租税条約にも新たな定義を反映させたい考えだ。