ロシア中央選挙管理委員会は25日、来年の大統領選でウラジーミル・プーチン現大統領への対立候補として出馬を宣言している野党指導者アレクセイ・ナワリヌイ氏の立候補を認めないとする判断を、全会一致で下した。これを受けてナワリヌイ氏は、選挙のボイコットを呼び掛けた。

 ナワリヌイ氏の立候補の是非について投票を行った中央選管は、賛成0反対12で同氏の出馬却下を決定。その理由として、同氏が横領罪で執行猶予付き禁錮5年の有罪判決を受けていることを挙げた。

 ただこの有罪判決自体を政治的理由に基づくでっち上げだと主張しているナワリヌイ氏は、今回の選管の決定を受けて選挙のボイコットを呼び掛けるとともに、異議を申し立てる構えを示した。

 数か月前からロシア全土で選挙活動を行ってきたナワリヌイ氏は先に選管に対し、同氏に対する有罪判決については欧州人権裁判所が認めておらず、同氏の出馬を禁じれば来年3月の大統領選の正当性が失われると訴えていた

ロシアも中国もこのような事をしているから信じきれない。 最低でも政権が替わる事の出来るシステムを導入してほしい。 良い指導者なら発展するだろうが悪い指導者なら最悪の結果になる。 カンボジアのポルポトを思い出す。学力があり自分の意見を持っている人は殺していき自分の思うままに動かせる何も考えないロボットを残していく。それが、国を管理しやすいのは分かるが国の未来を考えたら優秀な人材を多く確保するほうがいいと思う

ニューヨークのメトロポリタン美術館に展示されている著名画家、故バルテュス氏による少女の下着が見える構図の絵画が芸術か、わいせつかを巡り論議を呼んでいる。いかがわしいとして撤去を求める署名活動が進むが、美術館は表現の自由を理由に拒否している。

米国ではハリウッド映画界の大物プロデューサーのセクハラ疑惑発覚を機に自らの被害体験を証言する動きが広がっており、わいせつ性への意識の高まりも撤去要求の背景にありそうだ。

バルテュス氏はフランス人で「20世紀最後の巨匠」とされた。絵画は代表作の1つで1938年の「夢見るテレーズ」。目を閉じて椅子に座る少女が片膝を上げてスカートの中の下着が見える姿勢を取っている。

オンラインで署名活動を始めた女性ミア・メリルさんは「美術館が誇らしげにこのような絵を展示しているのは不快だ」として撤去するか説明文を添えるよう要求。23日時点で全米の女性を中心に1万1500人を超す署名が集まった。

一方、美術館の報道担当者は「我々の使命は全ての時代の重要な芸術作品を収集し、研究し、示すことだ」として現時点では展示を継続する方針を示している。

バルテュス氏は08年パリ生まれ。神秘的なムードを持つ人物画や風景画で知られ、作品は日本でも人気が高い。2001年に死去した。

芸術とわいせつは、紙一重の所がある。芸術作品を見て全ての人が素晴らしいと言わないしわいせつな物を見て全ての人がわいせつだとは言わないと思う…  80から90%の人が芸術と思えば芸術と判断するべき
高額賞品のクレーンゲームはそれだけで完全にアウト 「風俗営業」であるゲームセンターに対する法規制 

 年末年始、家族でゲームセンターに行き、アーケードゲームやクレーンゲーム、コインゲーム、 
対戦型ゲーム、ピンボール、デジタルダーツなどに興じようかと考えている人も多いだろう。 

 しかし、そうしたゲームセンターが風営法、すなわち「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」で 
規制されている「風俗営業」の一つだということはご存知だろうか。 

 その上、こうした営業許可を得ているか否かにかかわらず、ゲームセンターの営業を行うに際しては、 
客引きの禁止や18歳未満の入店可能時間など、風営法に基づく様々な規制を受ける。 

 中でも特に重要な規制が、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならないという点だ。 

 賞品には、現金や商品券、物品などのほか、店舗の割引券や飲食引換券、ポイント付与なども含まれる。 

 そうすると、現にゲームセンターに置かれているクレーンゲームは一体どうなるのか、という疑問が生じるだろう。 

 この点については、なお違法だという基本原則に変わりはないものの、警察庁が次のように風営法等の 
解釈運用基準の中で一定の場合には取り締まりを行わないというスタンスを明確に示すことで、グレーゾーンとされている。 

「遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供するクレーン式遊技機等の遊技設備により客に 
遊技をさせる営業を営む者は、その営業に関し、クレーンで釣り上げるなどした物品で小売価格がおおむね 
800円以下のものを提供する場合については…『遊技の結果に応じて賞品を提供』することには当たらないものとして取り扱うこととする」 

 すなわち、警察は、賞品の小売価格がおおむね800円以下のものか否かでラインを引こうとしているわけだ。 

 ここで重要なのは、800円以下か否かを判断する基準として、明確に「小売価格」を挙げているという点だ。 

 たとえ仕入価格や原価が800円以下であったとしても、小売価格がこれを超える賞品であればアウトだ。 

https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20171225-00079650/

確かにコウガク商品を置いてある店を見ることがあります。この事件を元に他に飛び火して行くのが残念。