高額賞品のクレーンゲームはそれだけで完全にアウト 「風俗営業」であるゲームセンターに対する法規制 

 年末年始、家族でゲームセンターに行き、アーケードゲームやクレーンゲーム、コインゲーム、 
対戦型ゲーム、ピンボール、デジタルダーツなどに興じようかと考えている人も多いだろう。 

 しかし、そうしたゲームセンターが風営法、すなわち「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」で 
規制されている「風俗営業」の一つだということはご存知だろうか。 

 その上、こうした営業許可を得ているか否かにかかわらず、ゲームセンターの営業を行うに際しては、 
客引きの禁止や18歳未満の入店可能時間など、風営法に基づく様々な規制を受ける。 

 中でも特に重要な規制が、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならないという点だ。 

 賞品には、現金や商品券、物品などのほか、店舗の割引券や飲食引換券、ポイント付与なども含まれる。 

 そうすると、現にゲームセンターに置かれているクレーンゲームは一体どうなるのか、という疑問が生じるだろう。 

 この点については、なお違法だという基本原則に変わりはないものの、警察庁が次のように風営法等の 
解釈運用基準の中で一定の場合には取り締まりを行わないというスタンスを明確に示すことで、グレーゾーンとされている。 

「遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供するクレーン式遊技機等の遊技設備により客に 
遊技をさせる営業を営む者は、その営業に関し、クレーンで釣り上げるなどした物品で小売価格がおおむね 
800円以下のものを提供する場合については…『遊技の結果に応じて賞品を提供』することには当たらないものとして取り扱うこととする」 

 すなわち、警察は、賞品の小売価格がおおむね800円以下のものか否かでラインを引こうとしているわけだ。 

 ここで重要なのは、800円以下か否かを判断する基準として、明確に「小売価格」を挙げているという点だ。 

 たとえ仕入価格や原価が800円以下であったとしても、小売価格がこれを超える賞品であればアウトだ。 

https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20171225-00079650/

確かにコウガク商品を置いてある店を見ることがあります。この事件を元に他に飛び火して行くのが残念。