海外から確定申告 納税管理人適用の場合 | スコットランドから帰ったあとの日々の暮らし

スコットランドから帰ったあとの日々の暮らし

2019年から2022年までの3年、英国スコットランドに駐在。さらに2024年には2年ぶり2回目でスコットランドに再上陸を果たすも、2025年春に本帰国。

関西での暮らしを再開。

海外からの確定申告  書き方は? 


いよいよ日本の所得税の確定申告の季節だ。最近はe Taxの電子送信ができるから便利になったと思う。

でも何か不安なので、紙でチェックしてパラパラ添付書類と突き合わせるのも、結構好きな作業でもある。


さて、、やや自滅エラーの自爆気味だが、自分の確定申告をしないといけない。


昨年2024年は、1月から夏まで日本に居たので、その期間分が対象になってくる。

勤めている会社で期間分の年末調整と源泉徴収が完了しているが、ごくノーマルな控除以外の、特殊な控除とか所得があるならばご自身で確定申告してください、と会社から言われている。


まあ、、そりゃそうだ。



①出国までに納税管理人を設定

出国までに自分の代わりに申告する『納税管理人』を選定し、直前の住所地の税務署に紙で届出をしよう。郵送可。



②国税庁の確定申告コーナーで作成しよう

申告人は既に海外にいる身でマイナンバーが無い。自分や納税管理人にて作成提出する場合、紙で印刷して税務署に提出だ。(何らかの形で日本の税理士を経由する場合は電子申告OK)


日本にいる人にお願いしても良いけど、自分でほとんど作成して印刷し、出来上がりを日本の納税管理人に送るのも一案。


③記載する住所

出国直前に住んでいた場所が住所となり、その最寄税務署が提出先税務署になる。


下方の翌年(今回なら令和7年)1月1日現在の住所の欄は海外の住所を書く。印刷後の手書きOK。


④氏名、生年月日、世帯主氏名、世帯主続柄(本人)

あなたご自身について記入しよう。

※納税管理人ではない


④屋号雅号の欄

この屋号欄を活用し、初めて『納税管理人 山田花子』と納税管理人を示す


⑤電話番号

おたずね  の際にかかってくるので、海外の番号でも書いてください。国税庁システム上では海外国番号(+表記)が入力出来ないので、印刷後に忘れず『手書き』しよう。


⑥還付される税金の受け取り場所

要注意だけど、納税管理人が還付金の受取人になります。


⑦本人確認書類の添付台紙

日本に居ない人はマイナンバーが無いことになっているが、この場合の本人確認書類には『マイナンバー通知書』+『免許証』となっている。これは一律に日本居住者向けなので、無視して良さそうに思える。


海外居住者に関しての本人確認書類は、パスポートとか運転免許証とか、もしあれば無効化しているマイナンバーカードなどなど、ありったけを適当に添付したら良いんじゃないかな…?

【ここだけ曖昧ですんません】


と一応は税理士なので、備忘録の意味も込め、みんなが迷いやすいところとかナゾ多めな箇所は書き出してみました。


おわり