少人数私募債の注意ポイント | 思うように資金調達ができない方へ

少人数私募債の注意ポイント

4月9日

少人数私募債で資金調達をするにあたって、具体的な注意ポイントで、サポートサービスで提携する行政書士事務所のHPの記載が非常に分かり易く記載されていますので必要カ所を転載いたします。


ぜひご一読下さい。

《少人数私募債の発行要件》
①縁故者に限定して、社債を直接募集(※1)すること

②社債購入者は50名未満(※2)で、不特定かつ多数の者に対する募集でないこと

③社債購入者に証券会社や銀行などの「金融プロ」(※3)がいないこと

④社債の一口の最低額が発行総額の50分の1以上であること(※4)

⑤取得者から多数の者(50名以上)に譲渡されるおそれがないこと

(※1)直接募集とは
募集の人数の50人未満であるか否かは、最終的に社債を購入した人の人数ではなく、あくまでも直接勧誘した相手の人数をいうので、勧誘したが、結果的に募集に応じなかった人も、この人数に含まれます。
したがって自社等のウェブサイトで社債発行の応募者を募ったり、新聞や雑誌等で勧誘した場合は「私募」でなく「募集」に該当することになるので注意が必要です。

(※2) 勧誘の対象者は、49名以下 過去6ヵ月以内に同一種類(利率が同一及び償還期限が同一であるもの)の少人数私募債を発行した場合には、6ヵ月の通算が49名以下でなければならない。但し、6ヵ月を経過すれば、再び49名まで勧誘することができる。

(※3) 金融のプロとは
適格機関投資家といわれる以下の金融のプロです。
1.証券会社
2.銀行
3.保険会社
4.投資信託委託業者
5.信用金庫並びに労働金庫
6.農林中央金庫など

(※4) 発行価格が最低券面額の49倍以下であること
社債の発行総額は、総額を最低券面額で除した数の上限は49となります。
したがって、最低券面額が100万円とした場合の発行総額は4,900万円となります。
また、発行総額が1億円以上になる場合は、以下の事項を社債引受者に対し告知しなければなりませんので注意が必要です。
1.有価証券通知書、有価証券届出書を提出していないこと
2.記名式で、一括譲渡以外の譲渡が制限されていること
3.表示単位未満の分割制限が課せられていること

少人数私募債で資金調達を検討されるときのご参考になれば幸いです。

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