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不動産取引関連のファクタリングは難しい
2月23日
不動産業界の会社の経営者から、ファクタリングのご相談受けることも少なくありません。
不動産管理料のファクタリングは問題ないのですが・・・・
どの様な案件かと言うと次のような案件が多いです。
①不動産売買の売却代金のファクタリング
②不動産仲介の仲介手数料のファクタリング
③戸建て業者の売買代金のファクタリング
忌憚なく言うと、どのご相談のファクタリングも難易度は低くありません。
その理由は次の通りです。
どのご相談も将来債権で確定債権ではないからです。
どう言うことかと言うと、
私ども含めて2社間ファクタリングの場合、基本的に対象している売掛債権は、納品やサービスが完了し、請求権が確定し売掛債権の入金日が確定している債権です。
冷静に考えてみると、不動産取引の場合、売買契約締結時には、取引が売買にしても仲介にしても、納品やサービスが完了している訳ではありません。
不動産取引の場合は、納品やサービスの完了日(債権確定日)は決済日になります。
ですから、不動産取引の場合、現実的には、確定債権のファクタリングは現実的な話ではありません。
不動産取引で売買の場合は売買代金が決済日に入らなければ所有権移転が行われる訳ないから売買代金が決裁日に入金がないというのは非現実的な話になります。
ただ仲介手数料の場合は、決済日に入金が何らかの理由で延びる場合は稀ですがその様なケースはないわけではありません。
このような場合、延びた理由が合理的で(売買の仲介の場合は稀にあると思います。)、売掛先の会社が信用度が高く、確定度の高い状況が分かれば、契約上は確定債権ではないものの、ファクタリングのご利用の検討は可能になります。
でも、ご相談ある案件の大半は、契約時に、決済日に入金のある売買代金か仲介手数料の早期化ですから、まだ、契約時には契約通りの決済日に決済されるかどうか確定はしていないのです。
つまり将来債権のファクタリングになるのです。
最近、私どものグループ及び提携会社では、将来債権のファクタリングだからダメだということはなく、約定通りに売掛債権の入金の可能性が高いかどうかを判断することが審査ポイントになり。クリアされれば審査が通る場合があります。
では、売掛債権の入金の可能性が高いかどうかが重要な審査ポイントとは何かについて、次回以降の投稿でご案内したいと思います。