詐害行為 不動産担保融資案件
いよいよ12月。
師走です。
今日の話題は詳細は書けません。
でも、コンサル会社の中には、特に事業再生のフィールドのコンサルタントの中には、詐害行為懸念があるサポートを行うところがあります。
詐害行為とは何かと言うと、債務者が故意に自己の財産を減少させ、債権者が十分な弁済を受けられないようにする行為です。
現在来ているのは、元の会社と思われるA社で、店舗の不動産をわざと競売になるように元利払いを止め、現在の会社のB社で落札して、実質的に債務をすっ飛ばすそうとしているのではないかと言う懸念がある案件で、競売の残金の資金調達の案件です。
そもそも、競売案件は競売の3点セット(評価書・現況調査報告書・物件明細書)があれば、評価を出しやすいので、最低売却価格の2割の入札証拠金については、当該物件を担保とした融資はNGですが、残金の融資については融資はつきやすい案件です。
ところが今回の場合は、事業再生コンサルタントがどうやらばっちり介在していて、まさにわざと仕組んでA社の債権者への十分な弁済を受けられないようにしたのではないかと言う疑念がいっぱいの案件です。
このような案件の場合、まっとうなノンバンクですと、詐害行為をほう助する懸念があるため、詳細な調査をします。
その結果、明確に詐害行為があったと判断すると融資はNGになります。
詐害行為を受けた債権者には、詐害行為取消権 があります。
詐害行為取消権とは、債権者が債務者の法律行為を一定の要件の下に取消してしまうことができる権利で、民法で規定されています。
事業再生中の経営者の方には、この詐害行為と言う概念をぜひ認識していただきたいと思います。
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