金融トラブルの仲裁組織 全銀協設立へ
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銀行の業務も多様化してきたから、当然と言えば当然ですが、
金融商品販売による顧客とのトラブルを仲裁する組織を充実するようです。
まずは記事をどうぞ。
全国銀行協会は今年秋にも、銀行と利用客のトラブルを仲裁する独立組織「金融トラブルあっせん委員会」を設立する。投資信託など元本割れの恐れがある金融商品の販売が盛んになる中、顧客の「駆け込み寺」を新設し、トラブルの迅速な解決を図る。
あっせん委員会は、消費者団体から2人、金融トラブルに詳しい弁護士が2人、全銀協の職員1人の計5人が委員を務め、弁護士を含む事務局も設置する。
トラブルはメガバンクと地方銀行、第二地銀が対象で、委員会は顧客の申し出を受けて双方から事情を聞き、4か月以内に和解案を示す。顧客側は、和解案の内容に不満があれば正式な裁判を起こせる。銀行側は原則として、和解案を受け入れなければならない。利用料は無料だ。
銀行業界は最近、外貨預金や投資信託など、元本割れの危険がある金融商品の販売を強化しており、顧客から「損失が出る恐れを窓口できちんと説明されなかった」「定期預金だと思ったのに投資信託を買わされていた」などの苦情も出ている。
全銀協は従来、全国51か所の「銀行とりひき相談所」で年間4万件超の問い合わせや苦情相談を受け付けてきたが、相談員は銀行OBが多く、中立性を疑問視する声があった。
このため、金融庁が昨年9月の金融商品取引法の全面施行に伴って導入した「認定投資者保護団体」制度の認定を受けると同時に、第三者的な仲裁機関を設けることにした。銀行側に重大な過失があれば返金を含む和解案を示すなど、裁判よりも迅速、低コストの解決を図る。
同保護団体は、生命保険協会、日本損害保険協会がすでに認定を受けている
運用は秋からなので、この仲裁組織が、
本当に顧客保護の観点から見て機能するかどうかは分かりませんが、
でも銀行OBが相談員を務めていた現在の相談所と比較すればかなり前進した話だと歓迎です。
ただ私のように銀行と深刻なトラブルを体験し、
激しいバトルを演じた者からすれば、
銀行の回し者の全銀協はマジで顧客保護を目的とした組織を作るのか、
へそ曲がりで申し訳ないけれど、甚だ疑問です。
まずはこの仲裁組織のメンバーですが、
金融トラブルに詳しい弁護士と言うのが曲者ですね。
弁護士の方には申し訳ないけど、私の経験では、
本当に銀行と対決できる人は10数人の弁護士と契約したけれど、
一人を除いて、どの弁護士もまったくダメでしたね。
一人なんか、完全に銀行に寝返ったし、
あとはけっこう当時銀行トラブルに詳しいとされる弁護士とも顧問契約をしましたが、
言い方は悪いけれど、評論家然としていて、まったく役に立ちませんでした。
ともかく、弁護士も経営者としての側面があるから、銀行と喧嘩するのは本音では嫌みたいですね。
ただ一人最後まで親身になってくれた弁護士のS氏は今でもお付き合いがありますが、
この人はその頃、若手の弁護士で経営弁護士になったばかりで、
背負うものが少なかったから頑張れたかもしれないと後日言っていましたし、
事実、銀行と交渉していると、やんわりと、
「先生!お金のことで何かご相談があればどうぞご遠慮なく」なんて言われるらしく、
本気で顧客側にたって頑張ろうとする心が、
ややもするとぶれてしまう様な気にならないとは限らないみたいですね。![]()
まあ、今は正義感あふれる弁護士の方もいるとは思いますが、
全銀協が選ぶ弁護士って、本当に顧客の味方かと言えば、
かなり怪しいと思ってしまいます。
また、消費者団体からも2人と書いていますが、
消費者団体も、本当に銀行に平素から対決している厳しい団体からなのか、
これも極めて怪しいですよね。
本当に銀行と言うのは、自身の組織保護優先で、そのためなら姑息なことを考える事など、
まったく厭わない、インチキ集団の官僚組織とよく似た性格があるから、
自分達の息のかかった消費者団体をわざわざ作って、
このような銀行寄りの団体から委員を選ぶことぐらい平気でやりそうなので、
イマイチどころか、かなり信用できないですね。
そして全銀協から1名が委員になるみたいですが、
この委員は銀行寄りで、どうせいてもいなくても良いような存在だから・・・・・
このように見てしまうと、この仲裁組織もはなはだ心もとないものになってしまいませんか。
まあ少し極端の見方かもしれないとは思いますが、
正直言って、金融商品取引法の全面施行ということがあるから仕方なしに作った、
要はアリバイ行政的な組織なんだろうなと私は思います。
銀行のトラブルなんか、確かに件数は金融商品の販売に関するものが多いと思いますが、
実は融資に絡むトラブルは件数こそ少ないかもしれませんが、
顧客にとってその深刻度と損害ははるかにしのぐと思います。
本当に全銀協が顧客保護の観点から、今回の仲裁組織を立ち上げると言うのなら、
なんで融資や提案営業のトラブルの仲裁組織を作らないのか、
不思議と思いませんか?
まあ、ないよりも良いかも知れないとは思いますが、
この組織ができたことで、逆に各銀行がトラブル処理の手間が省け、
仲裁組織がこのように言っていますからと、トラブルの正当化につながるようなら、
何のための仲裁組織か分からなくなってしまいます。
今日の段階では、これ以上は言えませんが、
今年の秋にできたら、この組織に対する記事など、注意していきたいと思っています。
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