道路特定財源の使途の在り方に関する質問趣意書
2月8日
かなり読みづらいのですが小泉政権の時に参議院に提出された、
民主党の浅尾参議院議員の質問趣意書をご覧ください。
| 質問第二四号 道路特定財源の使途の在り方に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十六年十二月二日 浅 尾 慶 一 郎
参議院議長 扇 千 景 殿 道路特定財源の使途の在り方に関する質問主意書 自動車重量税をはじめとする、いわゆる道路特定財源については、国民に対して法律上又は事実上、道路整備のために課税される税目として位置付けられており、このような目的税は、受益と負担の明確化を図ることにより課税の公平性を担保する税目と考えられている。 しかし、道路特定財源については、その税収の全額が道路整備特別会計に繰り入れられるわけではないばかりか、道路整備特別会計の歳出自体、道路整備事業に要する経費とは思われないものにまで支出されている。 このような道路特定財源の使途は、国民の税制に対する信頼と税制の公平性を揺るがすおそれがある。 内閣は、憲法第七三条により、法律を誠実に執行する義務を負うのであり、道路特定財源についてもその使途を国民の前に詳らかにし、必要な見直しを図るべきである。 このような観点から、標記について以下質問する。 一、自動車重量税の使途について 1 自動車重量税については、政府はこれを道路特定財源と位置付け、国民に対しては、例えば国税庁タックスアンサーにおいて「道路などの社会資本を充実するための財源として課税される国税」として宣伝している。 しかし、自動車重量税は、国分の税収が年間約五八〇〇億円のところ、「道路整備事業に関する政府の経理を明確にするため」(道路整備特別会計法第一条)設置されている道路整備特別会計に繰り入れられる金額は約二〇〇〇億円に過ぎず、残余の金額は一般会計に留保され、一般財源として用いられている。 税収の半分以下の金額しか道路整備事業に用いられないのでは「道路などの社会資本を充実するための財源として課税される国税」とは言えないのではないか。政府は国民に対する説明を改めるべきと考えるが、どうか。 2 自動車重量税については、少なくとも一般会計に留保されている約三八〇〇億円については「道路などの社会資本を充実するための財源として課税される国税」といえないのであるから、この部分は減税すべきと考えるが、どうか。 3 自動車重量税については、その使途に関する法令上の規定がなく、また、予算措置においても税収のうち一般財源として用いられている金額の方が道路整備事業に用いられる金額より多い。このような状況は国民の税に対する信頼を揺るがすものであり、この際、自動車重量税の使途の明確化を図る必要があると考えるが、今後政府はどのような措置を講ずるつもりか。 二、道路整備特別会計の歳出について 1 道路整備特別会計においては、平成一六年度予算において国土交通省職員八一九七人分の職員俸給等の人件費約七〇〇億円の支出が計上されている。平成一五年度決算では、同特別会計の人件費の総額と人数はどうなっているか。 また、これらの人件費については、国土交通省出先機関の職員のものと聞くが、どのような職種・所属の職員か。例えば、地方整備局や河川国道事務所の管理部門の職員はどうか。 2 1で掲げた人件費は、道路整備特別会計法第三条第二項第一号に規定される「道路整備事業に要する費用」に当たるとして歳出されているものと聞く。道路整備事業は民間の建設会社等に発注するのが常であり、国土交通省職員が実際に道路工事を自ら行うことは少ないと思われるが、「道路整備事業に要する費用」に国土交通省職員の人件費が含まれると解釈する理由は何か。 3 道路整備特別会計において、購入され現在も使用される工事用車両ではない乗用自動車は何台あるか。 また、平成一五年度に購入した工事用ではない乗用自動車の車種と価格をすべて示されたい。 更に、工事用車両ではない乗用自動車に関する経費が「道路整備事業に要する費用」に当たると考える理由を示されたい。 4 道路整備特別会計平成一六年度予算において二五三九台分の自動車重量税が計上されているが、これは国土交通省が保有する工事用車両等に係るものと聞く。前述のように自動車重量税は一般財源として用いられる部分が大きいのだから、自動車重量税を納付する国民は二重の負担をしていることになる。国有財産の性格のある自動車なのに自動車重量税を支払う必要があるのか。免税すべきではないのか。 5 道路整備特別会計の支出で平成一五年度に建設された国家公務員宿舎全体の戸数と、そのために支出された金額を示されたい。また、過去に道路整備特別会計の支出により建設され、現在も使用される国家公務員宿舎の戸数とそれに支出された金額を示されたい。 更に、公務員宿舎の建設のための経費が「道路整備事業に要する費用」に含まれると解釈する理由は何か。 6 道路整備特別会計予算書「庁費」の積算内訳にいう「職員厚生経費」の使途は何か。また、平成一五年度決算において、「職員厚生経費」で支出した職員のレクリエーションに係る経費(体育大会の開催経費、物品の購入等)にはどのようなものがあるか。 また、これらの経費も「道路整備事業に要する費用」に含まれるとすれば理由は何か。 7 道路整備特別会計の歳出には、以上のように道路整備事業に要する費用とは考えられない経費も含まれているが、歳出構造を改めるか、又は道路整備特別会計法を改正して歳出の根拠を明確にすべきと考えるが、どうか。 右質問する。 |
非常に読みにくいと思うので、その要旨を書くと次のようなことになります。
①自動車重量税の税収が年間約5800億円のところ、
道路整備特別会計に繰り入れられる金額は約2000億円で、
残りの3800億円は一般財源化されている。
自動車重量税については、少なくとも一般財源化されている約3800億円については、
減税すべきと考えるが、どうか?
②道路整備特別会計において、国土交通省職員8197人分の人件費、
約700億円の支出が計上されている。
道路整備事業は民間の建設会社等に発注するのが普通で、
国土交通省職員が実際に道路工事をすることは少ないと思われる。
この8197人の職員の仕事は何であったのか?
またその内容によっては道路整備特別会計から使われるのはおかしいのではないか?
③道路整備特別会計において、工事用車両ではない乗用自動車が存在するが、
台数と車種と価格と使用目的をすべて明らかにして欲しい。
また、使用目的によっては、工事用車両ではない乗用自動車の経費は、
「道路整備事業に要する費用」と考えるのはおかしくはないか?
④道路整備特別会計の支出で建設された国家公務員宿舎の戸数と、
そのために支出された金額を明らかにして欲しい。
そもそも、公務員宿舎の建設のための経費が、
「道路整備事業に要する費用」で造られるのはおかしくないか?
⑤道路整備特別会計中の「職員厚生経費」は職員のレクリエーションとして、
体育大会の開催経費、物品の購入に使われているが、その内容を明示して欲しい。
また、これらの経費も「道路整備事業に要する費用」として使われるのはおかしくないか?
⑥道路整備特別会計の歳出には、
以上のように道路整備事業に要する費用とは考えられない経費も含まれているが、
歳出構造を改めるか、道路整備特別会計法を改正して歳出の根拠を明確にすべきと考えるが、どうか。
少しは読みやすくなったと思いますが、
簡単に言えば、道路特定財源と言いながら、
道路整備のための費用とは思えない人件費が含まれていたり、
道路工事に使うとは思えない乗用車の購入費用があったり、
役人の宿舎の建設費に使われていたり、
な、なんと、役人のレクレーション費にも充当されている現状が正しいのか?
と言う質問ですが、
こんなのおかしいに決まっています。
無駄の宝庫と考えるのが普通と思います。
これを読んで、この道路特定財源を現状のまま、暫定期間を延長することについて、
この恩恵をこうむる役人以外で、おかしくないと言う人がいるとすれば、
申し訳ないけど、頭の構造が普通ではないと思うのですが、
言い過ぎでしょうか?
と言うことは、政権与党の政治家の頭の構造は普通ではないのか、
役人のサポーターになると思いませんか?
もちろん、道路特定財源を現状のまま、暫定期間を延長することを主張する新聞も評論家も、
頭の構造が普通でないか、役人のサポーターになりますよね。
わずか400万人の役人のために、ずいぶんサポーターがいるもんだと、思いませんか?
しかし、民主党も民主党で、
こんな良い質問趣意書を過去に出しておきながら、
なんで馬鹿丸出しの「ガソリン値下げ隊」なのか、
この党は良いことをしているのに、なんでこんなに表現が下手くそなのか、
政権交代を期待する私からすれば、何をやっているんだと本当に思ってしまいます。
昨日の記事で取り上げた毎日新聞の社説の最後の件になりますが、
審議を通して政府側が立ち往生したら、民主党は堂々と修正協議に持ち込めばいい。
25.1円の値下げにこだわるよりも、よほど政権交代に向けた確かな一歩になるはずだ。
国民はそんなに馬鹿じゃないから、
もっと道路特定財源の根本に関わる論争で戦えと言いたくなります。
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