金融機関の損失補てん
金融機関から損失補てんを受けることは、常識的に非常に難しいと思われています。
10数年前になりますが、私も場合も大変でした。
事実、銀行にせよ、証券会社にせよ、保険会社にしても、
本来なら損失補てんをしなくてはならないようなケースでも、
煩雑な手続が必要になったとしても本当は可能であったのに、
所轄官庁がOKをしないからできないと、
金融機関のこの一言で断られ、諦めていた方も多いのではないかと思います。
ところが、今日の日経の記事で注目したい記事がありました。
金融機関による損失補てん、処理手続き緩和・金融庁
金融庁は「誤発注」など金融機関側のミスで顧客に損害を与えた際の処理手続きを10月から緩和する。1990年代の証券会社による顧客への損失補てん事件を受けて、特定の顧客に安易に補てんしないよう金融庁による事故確認など煩雑な手続きを義務付けていた。しかし補償まで時間がかかるため、弁護士らが仲介して和解できれば迅速に補償できるようにする。
9月末に施行する金融商品取引法は投資家保護の強化が柱の一つ。今回の規制緩和策はその一環で金商法を肉付けする政省令を改正した。2005年にみずほ証券で誤発注事件が発生するなど、金融機関が事故を起こす例が相次ぎ、金融庁はルールの見直しが必要と判断した。
9月末になるようですが、もし金融機関と何かトラブルがあって、
損失補てんを請求したいような場合は、
この記事の内容は重要ですので、
親しい弁護士など専門家に相談されると良いと思います。
金融業界は、消費者金融などの高金利のローンへの規制や、
銀行の融資とバーターになるような金融商品などの押し付け販売の規制、
あるいは連帯保証人の問題など、
今回の損失補てんの手続の見直しも含めて、
まだまだ不十分とは言え、やっと正常化の方向にきているので、
これは喜ばしい状況と思います。
くれぐれもお話しておきたいのは、
大変なお金のトラブルがあったとしても、
お金の問題は絶対に解決法があるので、
命を落とすような事だけは、しないようにして欲しいと思います。
いつも政府や官庁には文句ばかり言っていますが、
私が地獄を見た10年以上前と比較すれば、
かなり金融における顧客保護の環境整備はできてきたことは確かで、
顧客側の無知も大きな問題だと思います。
このような情報を伝えないマスコミも問題ですが、
顧客にとっても命に関わることなので、勉強して自衛する必要があると思います。
今まで金融庁が認めないから、したくても損失補てんができないと、
金融機関からインチキくさいことを言われて諦めていた方は、
ぜひ参考にしていただければと思います。
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