連帯保証人について
MSNのホームページに、
連帯保証人についての分かりやすい記事があったので、ご紹介します。
そもそも第三者の連帯保証人制度なんか、
日本以外の先進国ではほとんどない制度で、
業界保護の最たる悪い商習慣だと思っていますが、
民法上認められている制度でもありますので、
法制度自体にも大きな問題があると思っています。
けっこう連帯保証人になって欲しいとお願いされることは、
日常的によくあることで、この制度が多くの悲劇を生んでいることは間違いのないところです。
少しずつ記事に従ってお話をしていきたいと思います。
増える自殺者、自己破産者
日本では不幸な事件、事故が後を絶ちません。日本の自殺者数は平成16年に約3万2千人で、平成10年以降、毎年3万人を越しています(警視庁まとめ)。そのうち経済苦・生活苦による自殺が特に増加しており、約9千人とのこと。潜在的な経済苦自殺も含めると、かなりの数に上ると言われています。また、自己破産者数は平成16年度に約21万1千人で、10年前の約4万人に比べ5倍以上に増加しています(金融庁・第2回貸金制度に関する懇談会資料)。
経済苦による自殺や自己破産には個々人でさまざまな事情があるようですが、日本特有の制度とも言われる「連帯保証人制度」が少なからず影響していると考えられています。その責任は非常に重く、「制度を知らなかった」では済まされないものです。
日本では不幸な事件、事故が後を絶ちません。日本の自殺者数は平成16年に約3万2千人で、平成10年以降、毎年3万人を越しています(警視庁まとめ)。そのうち経済苦・生活苦による自殺が特に増加しており、約9千人とのこと。潜在的な経済苦自殺も含めると、かなりの数に上ると言われています。また、自己破産者数は平成16年度に約21万1千人で、10年前の約4万人に比べ5倍以上に増加しています(金融庁・第2回貸金制度に関する懇談会資料)。
経済苦による自殺や自己破産には個々人でさまざまな事情があるようですが、日本特有の制度とも言われる「連帯保証人制度」が少なからず影響していると考えられています。その責任は非常に重く、「制度を知らなかった」では済まされないものです。
自己破産はともかく、自殺者の数は先進諸国の中では、
以前このブログでも書きましたが、
自殺率は確かロシアなどについで第3位と言う非常に不名誉な状況で、
バブル崩壊以後記事にもあるように1万人ぐらいの人々が、
経済苦、生活苦が理由で自殺しています。
この数字は、戦争の大好きなアメリカの戦死者数と比較しても突出して多く、
非常に大きな政治問題でもあると思っています。
他人の借金を肩代わりするのが保証人
保証人とは、金融機関などから借入れをした人が返済できなくなったときに、代わって返済をする義務を負う人のことで、民法に定められた制度です。保証人には、通常の「保証人」と「連帯保証人」の2つの種類があり、どちらになるかで保証人として課せられる義務が大きく変わることになり、とても注意が必要です。
他人の借金を肩代わりするのが保証人
保証人とは、金融機関などから借入れをした人が返済できなくなったときに、代わって返済をする義務を負う人のことで、民法に定められた制度です。保証人には、通常の「保証人」と「連帯保証人」の2つの種類があり、どちらになるかで保証人として課せられる義務が大きく変わることになり、とても注意が必要です。
保証人には、通常の「保証人」と「連帯保証人」の2つの種類があり、
どちらになるかで保証人として課せられる義務が大きく変わる。と言う記述は特に重要です。
このことは常識の範疇のことですが、
弊社の顧客の中でもご存知のない方がけっこういらっしゃるので、要注意事項です。
ここから先は連帯保証人になることが如何にやばいことか、
よく説明されていますので、本文をお読みください。
民法上、「保証人」には認められ「連帯保証人」には認められていない権利が3つあります。この権利の有無が、「保証人」と「連帯保証人」の責務の違いを決定付けることになります。
借金をした本人より先に返済を求められることも
たとえば、あなたの友人が金融機関から借入れをして、あなたが「保証人」になったとします。お金を貸した金融機関が、友人ではなくあなたに「お金を返してください」と借金の返済を求めてきた場合、あなたが「保証人」であれば、「先に友人に請求してください」と言うことができます(「催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)」と言います)。
しかし、あなたが「連帯保証人」の場合は、「先に友人に請求してください」と言う権利が認められず、金融機関の求めに応じてあなたが返済しなければなりません。
先に財産を差し押さえられても文句が言えない
今度は、金融機関が「あなたの友人に返済を求めたが返してくれないので、あなたの財産を差し押さえます」と言ってきました。この場合、「保証人」であれば、友人に返済する経済的余裕があるのならば、「友人の財産から先に差し押さえてください」と言うことができます(「検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)」と言います)。
しかし、あなたが「連帯保証人」の場合は、「友人の財産から先に差し押さえてください」と言う権利が認められず、友人に返済余力があったとしても、あなたの財産が差し押さえられてしまいます。
皆で保証人になったのに、全額返済さえ求められる
借金をした友人が返済できず、保証人が代わって返済をすることになりました。このとき複数の保証人が立てられていれば、ひとりの「保証人」は、返済額を保証人の人数で割った金額だけ支払えば済みますが(「分別の利益(ぶんべつのりえき)」と言います)、あなたが「連帯保証人」の場合は、他に保証人が何人いようと、借金全額の支払いを請求されることもあります。
たとえば、返済額1,000万円、「保証人」が2人の場合、
ひとりの「保証人」が支払えばよい額……1,000万円÷2人=500万円
ですが、返済額1,000万円、「連帯保証人」「保証人」が1人ずつの場合、
「連帯保証人」が請求される可能性のある最大額……1,000万円
となってしまいます。
連帯保証は自分の借金と同じ
「連帯保証人」は「保証人」よりもはるかに重い責任を負うことになります。事実上、借金をした本人と同じ立場に立たされ、「自分が借金をした」のと変わらない状態になるわけです。もはや「保証人」という言葉自体が適切でないともいえます。
「連帯保証人」になったために、他人の借金で身ぐるみ剥がされてしまうことにもなりかねません。借金を借金で返済した結果、「多重債務状態」に陥り、結果的に自己破産に至るケースもあるようです。また、「連帯保証人に迷惑をかけたくない」との思いから、借金をした本人が「自分の命」で返済を試みることさえ少なくありません。
「連帯保証人」にならない勇気を
日本以外の先進諸国では、第三者が個人で、何の見返りもなく他人の借金の「連帯保証人」になる制度は、ほとんど例を見ないと言われます。「連帯保証人」になることは、とてつもなく大きなリスク背負うことになるため、引き受けないに越したことはありません。
親しい人に頼まれた場合であっても、「連帯保証人になることは相手のためにならない」ということを肝に銘じてほしいものです。借入れの種類にもよりますが、本当に迷惑をかけないような借金ならば、「連帯保証人」など頼む必要はないかもしれません。あなたにとり大切な方からの頼みであればあるほど、安易な手助けをするのではなく、「連帯保証人」になる以外の方法で協力できないか、探ってみるべきでしょう。
また、最悪のケースに陥ってしまったときは、決して自殺など考えず、法律の専門家への相談をお勧めします。命を絶たずに済む方法が必ず見つかるはずです。
民法上、「保証人」には認められ「連帯保証人」には認められていない権利が3つあります。この権利の有無が、「保証人」と「連帯保証人」の責務の違いを決定付けることになります。
借金をした本人より先に返済を求められることも
たとえば、あなたの友人が金融機関から借入れをして、あなたが「保証人」になったとします。お金を貸した金融機関が、友人ではなくあなたに「お金を返してください」と借金の返済を求めてきた場合、あなたが「保証人」であれば、「先に友人に請求してください」と言うことができます(「催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)」と言います)。
しかし、あなたが「連帯保証人」の場合は、「先に友人に請求してください」と言う権利が認められず、金融機関の求めに応じてあなたが返済しなければなりません。
先に財産を差し押さえられても文句が言えない
今度は、金融機関が「あなたの友人に返済を求めたが返してくれないので、あなたの財産を差し押さえます」と言ってきました。この場合、「保証人」であれば、友人に返済する経済的余裕があるのならば、「友人の財産から先に差し押さえてください」と言うことができます(「検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)」と言います)。
しかし、あなたが「連帯保証人」の場合は、「友人の財産から先に差し押さえてください」と言う権利が認められず、友人に返済余力があったとしても、あなたの財産が差し押さえられてしまいます。
皆で保証人になったのに、全額返済さえ求められる
借金をした友人が返済できず、保証人が代わって返済をすることになりました。このとき複数の保証人が立てられていれば、ひとりの「保証人」は、返済額を保証人の人数で割った金額だけ支払えば済みますが(「分別の利益(ぶんべつのりえき)」と言います)、あなたが「連帯保証人」の場合は、他に保証人が何人いようと、借金全額の支払いを請求されることもあります。
たとえば、返済額1,000万円、「保証人」が2人の場合、
ひとりの「保証人」が支払えばよい額……1,000万円÷2人=500万円
ですが、返済額1,000万円、「連帯保証人」「保証人」が1人ずつの場合、
「連帯保証人」が請求される可能性のある最大額……1,000万円
となってしまいます。
連帯保証は自分の借金と同じ
「連帯保証人」は「保証人」よりもはるかに重い責任を負うことになります。事実上、借金をした本人と同じ立場に立たされ、「自分が借金をした」のと変わらない状態になるわけです。もはや「保証人」という言葉自体が適切でないともいえます。
「連帯保証人」になったために、他人の借金で身ぐるみ剥がされてしまうことにもなりかねません。借金を借金で返済した結果、「多重債務状態」に陥り、結果的に自己破産に至るケースもあるようです。また、「連帯保証人に迷惑をかけたくない」との思いから、借金をした本人が「自分の命」で返済を試みることさえ少なくありません。
「連帯保証人」にならない勇気を
日本以外の先進諸国では、第三者が個人で、何の見返りもなく他人の借金の「連帯保証人」になる制度は、ほとんど例を見ないと言われます。「連帯保証人」になることは、とてつもなく大きなリスク背負うことになるため、引き受けないに越したことはありません。
親しい人に頼まれた場合であっても、「連帯保証人になることは相手のためにならない」ということを肝に銘じてほしいものです。借入れの種類にもよりますが、本当に迷惑をかけないような借金ならば、「連帯保証人」など頼む必要はないかもしれません。あなたにとり大切な方からの頼みであればあるほど、安易な手助けをするのではなく、「連帯保証人」になる以外の方法で協力できないか、探ってみるべきでしょう。
また、最悪のケースに陥ってしまったときは、決して自殺など考えず、法律の専門家への相談をお勧めします。命を絶たずに済む方法が必ず見つかるはずです。
お読みいただいたように、連帯保証人のなることが如何に大変なことなのか、
お分かりいただけたかと思います。
私はある意味ドライで非情な人間だから、
連帯保証人になったことはないし、
今は、前職の時に大きな金銭的な問題に遭遇したことをみんなが知っているので、
こいつに頼んでも保証人になりえないと思っているから、頼まれることもありませんが、
多くの方々は、連帯保証人になるよう頼まれて困ることも多いと思います。
ここにも書いてあるように、断る勇気をと言うことですが、
日々の柵の中で、そうそう簡単な問題でないケースもあると思います。
中途半端な態度をとらないで、バシッと断るのが一番ですが、
穏便にするのなら、自分もけっこう大きな額の借金を、
消費者金融系や商工ローン系から借りているから、
この間別の人に頼まれた時、うまく行かなかったと嘘をつくのが一番かも知れません。
ともかく連帯保証人を頼みに来る人は、
特に高金利系のノンバンクのケースでは、
冷静な判断ができなくなっていると考えた方が無難で、
今までのその人への信用も度外視して考えないと、
本当に後でこの記事にもあるように、他人の借金で首を吊ることにもなりかねません。
ですから、連帯保証人の意味を良く知っていると思われる人が頼みに来たら、
この人の自分への友情は???と思っていた方が良いかもしれませんね。
でもでも、こんな変な前時代的な制度があることが、
そもそも、間違いの始まりなので、
連帯保証人の撤廃を国としても本当に考えないといけない時に来ていると思います。
資金業規制法の改正だけで、消費者金融系の買付残高が大きく減ったように、
連帯保証人制度を撤廃すれば、
一時的に銀行やノンバンクの融資残高は減るかもしれないし、
会社の倒産も一時的には増えるかもしれませんが、
過剰与信の観点から言えば傷が小さくなり、倒産が一概に増えるとは思っていません。
その一方で、自殺者の数は大きく減ると思います。
広い観点から見れば
やはり自殺者がいなくなることの優先順位が高いのは当然で、
今の頓珍漢政権でも、意味不明な再チャレンジ○○とか言っていないで、
頑張ってみれば良い政治課題なんじゃないかと思います。
お金を借りた本人が責任を取るのは当然ですが、
日常の柵や無知もあるかもしれないけれど、
他人の借りたお金に対して同じ責任を負うなんて、
やはり制度としておかしいことは事実で、
もうそろそろこんな安直な保全は止して、
新しい商品を開発して下さいよ。銀行さん、ノンバンクさん・・・・。
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少し読みづらい本ですが、私が日々疑問に感じていたことが、
「やはりそうなんだ」と目から鱗が取れ、
疑っていたことが確信的になった本です。
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