消費者金融続編 2
7月30日
今日の日経の1面に、また書かずにはいられないことが書いてありました。
ウェブ上の記事は次の通りです。
1人当たり貸付総額150―200万円上限に・金融庁が貸金業規制
金融庁は消費者金融などの「貸し過ぎ」防止に向け、貸金業界からの借り手1人あたりの貸付総額を150万―200万円以下に規制する検討に入った。すでに固まっている貸付上限金利の引き下げとともに、多重債務者対策の柱とし、来年予定の貸金業規制法の改正に盛り込む。
複数の貸金業が貸し込んでいる場合は、その合計額が規制対象。消費者金融は貸し付け情報を信用情報機関、全国信用情報センター連合会(東京・千代田)に登録しており、同連合会がすでに借り手の名前や生年月日をもとに個人の借り入れ履歴を作成している。そのデータに沿って、借り手が限度額を超えて借りていないかを管理できるが、貸金業の半分以上は加入していない。今回の法改正では加入を義務づける方向だ。 (07:01)
後半の赤字の部分も大事な点ですが、
もっと重要なポイントは、新聞には載っていたのですが、
やはり例外を認めると言う点です。
上記限度額を超える貸付をする場合は、
顧客の収入や資産の状況を厳格に確認して、
その過程を書面に残す事を義務付け、
業者の責任で弁護士や専門家のカウンセラーに相談を受けさせるようにするそうです。
違反があった場合は昨日の記事にもあったように、
金融庁が直接、消費者金融の会社も調査するようになるようで、
違反があった場合は即座に行政処分をするらしいのです。
最後の部分はOKですが、それまでの下りは、
私は馬鹿馬鹿しくて大笑いしました。
昨日も書いたように、このような情勢下でも、アエルやイレブンのような、
馬鹿としか思えないようなことを平気でする連中に、
顧客の収入や資産の状況を厳格に確認して、
その過程を書面に残す事を義務付けるなんて事をしても、
まともに対応すると思いますか?
まして、今までなら利息制限法と出資法のグレーゾーンの過払い請求ができましたが、
グレーゾーンがなくなって、
小口の場合は金利で例外を認め、
大口の場合は、こんなアホらしい審査内容や確認したことを書面に残すなんて、
相手がまともな企業ならともかく、
インチキ高利貸しにこんなことをすれば、
今よりも返ってやりやすくなるのは明白です。
過払い請求で利益が激減しているこの業界にとって、
これじゃ、過払い請求をなくすための法律改正といわざるを得ません。
さらに笑ったのは、費用負担のことを考えているような振りをして、
消費者金融側の弁護士や専門家に相談するだって・・・・・。
もう馬鹿馬鹿しくて笑う気にもなりません。
私自身このような方々と親しいので分かりますが、
この中に顧客の身になって相談にのる人がいたら、
私は逆立ちして銀座を歩いても良い位、
マジで何を考えているのかと寂しくなりました。
来春の貸金業規正法の改正は、今後の日本の金融の正常化に繋がる第一歩と期待しているのに、
これでは正常化のきっかけが遠ざかり、
日本の金融のためにもならず、こりゃアカンと思いました。
私は何人か想像はできるのですが、特定できていない、
一所懸命に消費者金融や商工ローンの業界のために、
このインチキな決着をさせようと運動している某自民党議員は誰か、
ご存知の方は教えていただきたいと思います。
こんな国民の損になるようなことを平気で運動している人物が、
本当に国会議員にとして相応しいのかどうか、
絶対に次回の選挙では情報をオープンにして国民の審判を仰ぐようにしなければならないと思います。
でも自民党ってやっぱり駄目ですね。
野党がしっかりしていれば、こんな国民の多くを自殺や家庭崩壊に追い込んでいる、
国民の生活と安全と言う、政治が最も大切にしなければならないことを、
業界と自己の利益や保身のために行う、
言い方は古いですが、売国奴とも言える人物が、
国会議員になうようなことはないと思うのですが・・・。
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