出資法違反の紹介料
6月16日
昨日,新銀行東京への紹介で、100%融資を建前に、
元副知事周辺の人物が10%の紹介手数料を取っている可能性があるという話をしましたが、
資金調達コンサル業を業としてやっている人は別にして、
個人の資格や何をやる会社か分からないようなの名刺を使う、
金融ブローカーのカテゴリーの属する人たちは、
出資法で決められた紹介手数料の上限5%を大きく超えた、
たとえば今回の10%はおろか、
25%それも領収書発行をしないような紹介手数料を請求することが往々にしてあります。
このあたりを弊社や提携コンサル会社は、手前味噌ですが、
顧客に安心して利用していただけるように、上限5%、
さらにイニシャルコスト(着手金)ゼロと言うコンセプトで、
運営してきた自負があります。
ところが往々にしてこのようなルールを破るのは、
なぜか政治家や元政治家(他にも元銀行役員、元公的金融機関のトップなども多い)絡みの、
金融ブローカーに多く、
大抵の場合、
「どんなに悪い状況の会社でも、○○先生が圧力をかければ100%融資OK、
ただし先生他いろんな手先になって動く人や、
決算書を作り直す税理士や公認会計士への手間賃、
しかもあなたのために、リスクをかけるのだから、
足のつかないお金(領収書NG、振込みNG)が必要なので、
正式な手数料の5%に加えて、あなたの会社の程度により、裏で10~20%のお金が必要です。」
とまあ、こんな具合の説明がなされることが多いのです。
冷静な立場で見れば、馬鹿馬鹿しい限りなのですが、
資金調達をしないと明日がないくらい、本当に追い詰められた方にとっては、
こんな内容でも、大変有り難がって利用してしまうのです。
見方によっては、必要悪なんて言う人もいますが、私はそうは思いません。
そもそも、こんな条件でも資金を調達しなくてはならなくなった場合、
大金が近い将来本当に入る場合以外は、
この会社は既に死に体で、資金調達で延命するのではなく、
債務整理を速やかにして、生き返らねばいけない状況であることが大半で、
長いスパンで考えれば、借金を重ねることは会社のためにも社長のためにもならないのが現実です。
このようなことことを無視して、自分達の儲だけのために、
客と金融機関を食い物にしているのが、
この手の金融ブローカーと、裏にいても、実際は政治家等本人なのです。
でも、まだ昨日書いた新銀行東京の場合は、イニシャルコストの請求がないようなので、
まだマシと言えます。
このような高い報酬を要求するケースでは着手金が存在することが多く、
融資を受けることができるかできないか分からない段階で、
数万円から数十万円であることが多いのですが、
運動費とか入会金とか登録料とか、名目は別にして、支払いを要求されます。
このような支払いを行うようなケースでは、
ほぼ融資ができることは珍しく、
表面には出ませんが、けっこう多くのトラブルになっていることが多いので、注意が必要です。
日頃からこのブログで書いていますように、
まともなガバナンスが整っている金融機関、
つまりメガバンクから地銀辺りまででは、余程特殊な案件以外で、
特定の人物の力で審査をねじ曲げることは不可能になっています。
よく書いているように、中小企業への融資自体が定型貸付化して来ているので、
我々が入り込めないのと同様、有力者の力だって入り込め難いわけで、
通常の中小企業の案件で、不正融資をするほど勇気(悪い勇気ですが)のある行員なんて、
これだけ金融検査マニュアルやその別冊で、
厳しく融資の基準が明示されている現況では、
背任による逮捕覚悟の、余程やけくそになっている行員でもなければ、
やるはずがありません。
ただ噂の域を超えない話として理解していただきたいのですが、
信金や信組、それから公的金融機関のこの種類の話は時々聞くことがあります。
特に多いのが公的金融機関で、今回の新銀行東京も、
やはり公的金融機関の性格を持つ銀行ですので、
公的な金融機関における不正融資の数とその額は相当な数と思わざるを得ません。
この辺りにも、私の公的金融機関嫌いの原因があるわけです。(笑)
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