会社設立で朗報
9月5日
既にご存知の方も多いと思いますが、
商法改正によって現物出資による会社設立ができるようになっています。
弁護士・会計士・税理士等の証明を得る事によって,
従来のような裁判所選任検査役の認証を受けなくても,
現物出資による株式会社設立が可能になったからです。
特に商法違反かどうかどうか厳密に言えば?でありますが、
資本金や出資金を用立てして会社設立をサポートするサービスも、
銀行の保管証明を取る部分で非常に銀行の対応が厳しく、
この点でなかなか会社設立ができなかった方も多かったので、
この商法改正は非常に大きな意味を持つと思います。
なぜなら、訳の分からない銀行の保管証明の出し渋りで、
起業を邪魔されることがなくなったからです。
別に資本金や出資金の用立て付きのサービスだけに限らず、
会社設立のハードルのうち、資本金の調達とともに、
大きな関門であって銀行の保管証明の問題がクリアになったことはとても大きく、
この問題がネックで会社設立を諦めたり、
設立が遅くなってビジネスチャンスの喪失につながった例をいくつも見てきた私にとっては、
本当に喜ばしいことです。
ぜひ、銀行の保管証明の問題で会社設立ができなかった方は、
お知り合いの士業の方にご相談されたら良いと思います。

