このようなコンサルタントは要注意 6
4月16日
今日は
⑧コンサルティングフィーが高すぎたり、着手時までに明確にしないコンサルタント。
についてです。
今日のテーマが一番実績のないコンサルタントかどうかを見極めるのに、
簡単で、しかも確かなテーマかもしれません。
資金調達の中で、融資についてのコンサルティングフィーは、
下記の出資法第4条第1項の規定で制限されている金銭貸借の媒介手数料とみなされると
私は理解しています。
(金銭貸借の媒介手数料の制限)
第4条 金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の100分の5に相当する金額をこえる手数料の契約をし、又はこれをこえる手数料を受領してはならない。
2 金銭の貸借の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、手数料とみなして前項の規定を適用する。
これをみると、着手金も含めて融資額の5%以内でなければ法律違反ですので、
融資額の20%とか30%を請求するのももちろん法律違反ですし、
一見法律違反をしていないと思わせる、
融資の媒介を前提として、着手時に入会金、加盟料などの名目で50万円とか100万円とかを請求し、
成功報酬で5%をとることも法律違反となります。
また、よほど資金繰りの悪化している会社や個人でもなければ、出資法の枠を超える、
融資額の20%とか30%なんていう極端に高いコンサルティングフィーを支払うはずもありません。
通常は5%の中での交渉になることが多く、
コンサルタントにとっても、小額の融資のお手伝いでなければ、
融資額の5%はかなり高額な額であると思います。
1千万円なら50万円、5千万円なら250万円、1億なら500万円、2億なら1000万円です。
私は決してコンサルを依頼した会社にとっても、コンサルタントにとっても少ない額ではないと思います。
現実的には、2億円を超えた、たとえば5億とか10億円以上の場合は、
1~3%というのが相場です。
このため、法外なコンサルフィーを要求するコンサルタントは、実績があるとはとても思えません。
とにかく、初めて会ったコンサルタントには、必ずコンサルティングフィーの条件を聞いてみてください。
着手金も含めて5%以上の金額を求めるようであれば、これは明らかに法律違反ですし、
明確にお断りになられた方がよいと思います。
まずもって、法律違反をするコンサルタントで、有益で実績の多いコンサルタントなんて皆無だからです。
また、中にはコンサルティングフィーについて、終始一貫、全く触れないコンサルタントがいます。
顧客から質問がないから答えないのでもなく、またコンサルティングフィーが要らない訳でもなく、
融資の方向性が出てから、あるいは融資が実行され、顧客が断わりにくい状況になってから、
法外なコンサルティングフィーを請求するためにわざと言わないことが多いので要注意です。
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