このようなコンサルタントは要注意 6 | 思うように資金調達ができない方へ

このようなコンサルタントは要注意 6

 4月16日

                                                       注意

今日は

⑧コンサルティングフィーが高すぎたり、着手時までに明確にしないコンサルタント。

についてです。

今日のテーマが一番実績のないコンサルタントかどうかを見極めるのに、                

簡単で、しかも確かなテーマかもしれません。

 

資金調達の中で、融資についてのコンサルティングフィーは、

下記の出資法第4条第1項の規定で制限されている金銭貸借の媒介手数料とみなされると

私は理解しています。

(金銭貸借の媒介手数料の制限)

第4条 金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の100分の5に相当する金額をこえる手数料の契約をし、又はこれをこえる手数料を受領してはならない。

2 金銭の貸借の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、手数料とみなして前項の規定を適用する。

 

これをみると、着手金も含めて融資額の5%以内でなければ法律違反ですので、

融資額の20%とか30%を請求するのももちろん法律違反ですし、

一見法律違反をしていないと思わせる、

融資の媒介を前提として、着手時に入会金、加盟料などの名目で50万円とか100万円とかを請求し、

成功報酬で5%をとることも法律違反となります。

 

また、よほど資金繰りの悪化している会社や個人でもなければ、出資法の枠を超える、

融資額の20%とか30%なんていう極端に高いコンサルティングフィーを支払うはずもありません。

通常は5%の中での交渉になることが多く、

コンサルタントにとっても、小額の融資のお手伝いでなければ、

融資額の5%はかなり高額な額であると思います。

1千万円なら50万円、5千万円なら250万円、1億なら500万円、2億なら1000万円です。

私は決してコンサルを依頼した会社にとっても、コンサルタントにとっても少ない額ではないと思います。

現実的には、2億円を超えた、たとえば5億とか10億円以上の場合は、

1~3%というのが相場です。

このため、法外なコンサルフィーを要求するコンサルタントは、実績があるとはとても思えません。

 

とにかく、初めて会ったコンサルタントには、必ずコンサルティングフィーの条件を聞いてみてください。

着手金も含めて5%以上の金額を求めるようであれば、これは明らかに法律違反ですし、

明確にお断りになられた方がよいと思います。

まずもって、法律違反をするコンサルタントで、有益で実績の多いコンサルタントなんて皆無だからです。

 

また、中にはコンサルティングフィーについて、終始一貫、全く触れないコンサルタントがいます。

顧客から質問がないから答えないのでもなく、またコンサルティングフィーが要らない訳でもなく、

融資の方向性が出てから、あるいは融資が実行され、顧客が断わりにくい状況になってから、

法外なコンサルティングフィーを請求するためにわざと言わないことが多いので要注意です。

 

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