融資のノウハウ 銀行編 4 | 思うように資金調達ができない方へ

融資のノウハウ 銀行編 4

3月11日

今日は銀行に新規で無担保融資を申し込むに当たり、どのような書類や資料が必要で、それぞれ重要ななポイントはどこかなどにつきましてご案内してまいりたいと思います。

銀行によって多少違うものの、申込に必要な書類は次の通りです。
①最新の税務申告書(BS、PL、利益処分案、勘定科目明細含む)最低2期分
②最新決算期の納税証明書(概ね 法人税・消費税、その1・その3)
③商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書、発行後3ヵ月以内のもの)

①について
財務内容が明瞭かつ良好でない場合は3期分の提出を求められることが多いのでできれば準備しておかれたほうが良いと思います。
なお、申し込み時が、決算月より6ヶ月以上経過している場合は、2~3ヶ月以内の試算表が必要となります。
また最近は、原本で、しかも税務申告書は税務署の受領印があり、税理士のサイン付のものを要求されることが多くなっています。これは粉飾決算をしている会社の数が増えているための銀行の防衛手段だと思われます。
銀行によっては、税理士のサインのない決算書では融資の審査がほぼ通らないので、顧問の税理士のいない会社は、決算書作成だけでも税理士に依頼された方が良いとご認識下さい。
時々、弊社のお客様の中にもいらっしゃるのですが、財務諸表の記載ミスや計算ミスがあったり、借入先の銀行や信金の決済口座が記載されていないような場合は、決算書全体の信憑性を疑われ非常に審査が不利になりますのでご注意下さい。
また、手書きの決算書の会社も99%審査は通らないので、必ずパソコンの利用が必要ですし、追加書類の資料の手書きも非常に嫌がられることが多いのでご注意下さい。

②について
以前は正式な契約時に必要でしたが、最近は申込時に必要になってきました。
税務当局と話し合いをして分割納付を合意している場合がありますが、申し込み時点で所得税、消費税などを完納していないと申込自体ができなくなっていますので、ご注意下さい。ただ銀行によって、案件によって、所得税につきましては、融資の際に支払う条件で可能な場合もありますが、消費税については100%未納は融資不可につながります。

③について
3ヶ月以内となっていますが、記載事項に変更がある場合は、変更後の謄本が必要です。

上記3点は最低申込にあてって必要な書類ですが、申込時に用意をしておいた方が良い資料もあります。

このような書類資料などについては明日にご案内したいと思います。