もう試験を受けられた方もいらっしゃいますよね
いかがだったでしょうか…
今夜 最後に 美術に関する「法」についてです
でてきた条項拾っていますが…
この辺は 出ないことを願いたいですね
教育基本法(1947年制定 2006年改正)
学校教育とは異なる「社会教育」についての規定
国及び地方公共団体によって奨励されなければならない
第4条
第12条
社会教育法(1949年制定 2017年改正)
美術館や博物館は、社会教育のための機関である
学校の教育課程以外の教育活動
所管するのは教育委員会
「社会教育」⇒「生涯学習」という用語へ
第2条
第5条
第9条
文化芸術基本法 2017(平成13)年制定
観光や福祉、教育や産業など他の分野も取り込みながら、様々な価値を文化芸術の継承・発展・創造に活用しようとするもの
基本的施策
・芸術祭への支援
・教育訓練の人材育成への支援
・文化芸術振興会議を設けての関係機関との連絡調整
文化財保護法 1950年制定 2018年改正
文化財としての作品そのものを保護する法律
1949年の法隆寺金堂の火災が契機となる
2018年の改正により 地方自治体の権限が大きくなる
保護の対象
有形文化財(美術工芸品・考古資料・建造物)
無形文化財(芸能・工芸技術)
民族文化財
文化的景観
記念物(天然記念物)
伝統的建造物群
+
埋蔵文化財
文化財保護技術
第3条
第4条
博物館法 1951年制定
作品を扱う施設である博物館(美術館)の制度を規定する法律
館長と学芸員を定める
公立・私立博物館は教育委員会への登録後「博物館法上の博物館」に認定される 2022年 博物館登録制度に関する改正
総則第1条
第2条
第3条
第4条
第12条
第23条
著作権法 1889年制定 1970年改正
知的財産権の一種
124条からなる
自らの創作した著作物によって利益を得られることを保証する権利
著作権は作品を公に発表した時点で発生
1886(明治19)年 フランスでベルヌ条約(著作権に関する国際基本条約)が作成
→これに合わせ日本でも1899(明治32)年に制定
2019年 一部改正 死後50年→70年に
第10条~第78条の2 著作者の権利について
第21条
第25条
第45条~第47条
お疲れ様でした
参考図書
知る、わかる、みえる 美術検定2級問題[応用編 intermediate] 美術出版社 2021
続 西洋・日本美術史の基本 美術出版社 2016
新・アートの裏側を知るキーワード 横山勝彦・半田滋男 監修 美術出版社 2022年
展覧会情報
アーティゾン美術館
「パリ・オペラ座-響き合う芸術の殿堂-」
オペラ座の華やかな歴史をたどりながら さまざまな芸術分野とのつながりを紹介
長崎県美術館
イスラエル博物館所蔵「ピカソ-ひらめきの原点」
生涯にわたり取り組んだ版画を中心に 油彩やドローイング 写真なども含む130点の作品が九州初上陸