WEB署名にご協力(ご賛同)をお願いいたします | FOREVER NO.10

FOREVER NO.10

Caminho com SHONAN BELLMARE.
Grito com ALMA para SHONAN BELLMARE.

2020年2月4日、小さな命が交通事故(歩行者の左折巻き込み事故)によって奪われてしまいました。

その小さな命は自分も知っている、子どもの尊い命でした…。

普通に、いつも通り、学校へ行くために青信号の交差点を渡っていただけ…だったのです。

 

加害者はウインカーも出さなけれなければ安全確認も行わずに左折したとか、もちろん許せないポイントは多々あるのですが、車に衝突して子どもが横転しているにもかかわらず、そのまま運転を続け、頭部などを前輪、後輪と2度に渡って轢いているのです。そして、その後も停止しようとせず、後続車のクラクションで50m走行した後に停止しているのです。

衝突したときに停止していれば、命を落とす最悪の事態にまで行かなかったかもしれません。すぐに停止し、救命措置を1秒でも早く開始していれば、助かったかもしれません。

この加害者は過去にも飲酒運転で免許取消処分を受けているなど、自動車を運転することに対して甘い考えを持っているとしか思えません。

車を運転していた加害者は、自動車過失運転致死傷罪で逮捕されました。そして7月17日、東京地裁は禁固3年執行猶予5年の判決を言い渡しました。

 

2020年6月26日に、東京都世田谷区でスケートボードで腹ばいの5歳男児が車にひかれ死亡する事故がありました。 この事故で車を運転をしていた男性は、事故現場となった交差点では一時停止もしていて、自転車などを通過させたあとに事故を起こしています。普段、車を運転する方ならば、「あれを避けるのは無理なのでは…」と思う方もいると思います。この運転士も自動車過失運転致死傷罪で現行犯逮捕されています。

 

自動車過失運転致死傷罪とは、交通事故を起こして被害者に怪我をさせたり死亡させたりした場合に成立する可能性がある犯罪です。

この過失には、ちょっとした前方不注視や脇見運転といったものから、巻き込み確認を怠ったこと、歩行者の飛び出しに気づかなかったこと、ウィンカーを点滅させずに方向転換したことなど、すべて「過失」に含まれます。程度の度合は関係ないようです。

過失による罪なので、故意がなく不注意によって相手を怪我させた場合にも、過失運転し死傷罪が成立する可能性があります。自分では注意していたつもりでも、「事故を避ける可能性があった」とされて、過失が認定されてしまうケースもあります。

現状の罰則は、自動車過失運転致死傷罪は「7年以下の懲役または禁固もしくは100万円以下の罰金」となっています。

 

このふたつの事故は、同じ自動車過失運転致死傷罪と言っても内容は全然違います。

スケートボードの事故も悲しい事故ではあります。しかし、運転していた男性は安全意識を高く持っていたと推測され、こういう事故であれば執行猶予が付いて然るべきだろう…と思います。

2月4日の事故はどうでしょう?とてもそうは思えません。安全意識の欠片もないヤツが子どもをひとり殺めていても、執行猶予という名の下、普通に一般社会で生活していくのです。この子のご両親の悲しみを思うと、自分もひとりの父親として耐えられない思いです。

法律で考えられる範囲での厳罰を…と非常識に求めているわけではありません。加害者が厳罰に処されたところで、子どもが戻ってくるわけでもなければ、ご両親の悲しみが消えるわけでもありません。しかし「自分の子どもを殺めたヤツが普通に生活していることは耐えられない、せめて実刑を。」これがそんなにおかしな望みでしょうか?

 

検察側が控訴する可能性は極めて低いと思われます。

しかし、納得できない、諦めきれないご両親の思いを、可能性がある限りは実現に近づけるお手伝いができれば…と思います。

下記リンクから、お名前とご住所(郵便番号)、メールアドレスを入力していただければ、メールが送られてきますので、リンクをクリックすることで賛同の意思表示をすることができます。

期限は7月21日17時となっています。ひとりでも多くのお力添えをお願いいたします。

 

http://chng.it/rrQdbhNnTF