精神障碍者保健福祉手帳は、精神障害がある人の自立と社会参加の促進を目的として精神保健福祉法に基づき交付される手帳です。等級は1級から3級まであります。手帳を受けるまでには、初診から6か月以上経過していることが必要です。手帳の有効期限は交付日から2年が経過する日が属している月の末日となっており、2年ごとに更新手続きをします。
精神障害者保健福祉手帳の対象となる疾患は、次のような障害です。
・統合失調症
・気分障害(うつ病、そううつ病など)
・非定型精神病
・てんかん
・薬物やアルコールによる急性中毒、またはその依存症
・器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害など)