障害基礎年金 障害基礎年金は障害等級が1級と2級のみが対象になりますが、障害厚生年金では障害等級3級まで受給対象となります。 3級の年金額の計算式は、「平均月収額×0.55%×厚生年金加入期間」となっています。また、3級では最低保証額が決められており、最低でも586,300円の受給が可能です。1級と2級では配偶者の加給年金額が加算されますが、3級は配偶者の加給年金額は加算されません