障害者雇用の話 | ㈱中恒 秋 久美子のブログ

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大阪市内で機械工具の販売もしている中恒は加工と工事に力を入れていきたいと思っているのです。

おはようございます。

㈱中恒の秋 久美子です。

 

障害者雇用促進法で、令和6年4月から障害者法定雇用率が現在の2.3%から2.5%になります。

また対象事業主の範囲が従業員43.5人以上から40人以上の企業になるそうです。

障害者を雇用しなければならない対象事業主は、毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告することが義務づけられています。

また、障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選んでおくように、努力義務とされています。

 

これまでは障害者を雇用していても、週所定労働時間が20時間以上でないと障害者雇用率としてカウントすることができませんでした。

しかし、令和6年4月からは、障害特性により長時間の勤務が困難な障害者の雇用機会を拡大するために、特に短い時間(週所定労働時間が10時間以上20時間未満)で働く重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の方の雇用は、1人の雇用につき0.5人と算定できるようになるんだそうです。

 

令和5年度までは、10時間以上20時間未満で働く障害者を雇用する事業主に対しては、障害者雇用のカウントができなかったために特例給付金が支給されていましたが、障害者雇用率としてカウントできるようになった令和6年4月からは廃止となります。

 

その代わり、

 

・中高年齢等障害者(35歳以上)の雇用継続を図る助成金

 

・障碍者雇用相談援助助成金

 

・障害者職場実習等支援事業

 

・健康相談医の委嘱助成金

 

・職業生活相談支援専門員の配置又は委嘱助成金

 

・職業能力開発向上支援専門員の配置又は委嘱助成金

 

・介助者等資質向上措置に係る助成金

 

・中途障害者等技能習得支援助成金

 

等の助成金ができました。

 

5年ごとに障害者雇用の雇用率が見直されているようで毎回増えていっているのもあって、雇用したくても人材が・・・って募集しても来てもらえないとかどんなところでも困ってたりもするのに、こういうのもどうしたらいいのか困ってる人多いだろうなあ。