個人にかかる税制変更(相続・贈与) | ㈱中恒 秋 久美子のブログ

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おはようございます。

㈱中恒の秋 久美子です。

 

1)住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置の改正

 

住宅用家屋の新築または建築後使用されたことのない住宅家屋の取得する場合にあっては、令和6年1月1日以降に取得する住宅取得用資金に係る贈与税について適用される。

 

「断熱等性能等級5(今まで4)以上かつ(今まではまたは)、一次エネルギー消費量等級6以上」に変更(太文字分)

 

①特定の贈与者から住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例

 

 適用期限が令和8年12月31日まで3年延長される

 

②個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度(個人版事業継承税制)

 

 「個人事業継承計画」の提出期限が令和8年3月31日まで2年間延長される

 (適用期限が令和10年12月31日までの贈与・相続・遺贈であることについては変更ありません)

 

③非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例措置(法人版事業継承税制)

 

 「特例継承計画」の提出期限が令和令和8年3月31日まで2年間延長される

 (適用期限が令和9年12月31日までの贈与・相続・遺贈であることについては変更ありません)

 

④直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置

 

 児童福祉法の改正に伴い、その適用対象となる結婚・子育て資金の範囲に、同法の子育て世帯訪問支援事業及び親子関係形成支援事業に係る施設に支払うものがくわえられます。