個人にかかる税制変更 | ㈱中恒 秋 久美子のブログ

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大阪市内で機械工具の販売もしている中恒は加工と工事に力を入れていきたいと思っているのです。

おはようございます。

㈱中恒の秋 久美子です。

 

税制が変わるらしいので少しづつ書いて理解していこうかなって思います。

 

所得税の定額減税

 

1)所得税

 令和6年分の居住者の所得税について本人3万円、同一生計配偶者及び扶養家族(居住者に限ります。)

 1人につき3万円の特別控除が行われます。

 ただし、その者の令和6年分の「所得税の合計所得金額」が1,805万円(給与収入のみの場合は、給与収入(賞与含む)2,000万円に相当)以下である場合に限ります。

 

①給与所得

 給与の場合は給与に係る源泉徴収税額から順次控除します。

 給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した給与等の支払者が支払うものに限ります。

 

②公的年金

 令和6年1日以後支払を受ける公的年金等(確定給付企業年金を除く)に係る源泉徴収税額から順次控除します。

 

※同一生計配偶者等に係る特別控除の額は、原則として源泉控除対象配偶者で合計所得金額が48万円以下であるもの又は扶養親族で居住者に該当するものについて算出します。

 

③事業所得者

 原則として確定申告の機会に減税が行われますが、予定納税対象者は、令和6年分第1期分予定納税額(7月)から本人分に係る特別控除の額(3万円)を控除し、控除しきれない部分の金額は第2期ぶん予定納税額(11月)から控除します。

 

※簡易な手続きによる減額承認申請により、同一生計配偶者等に係る特別控除の額に相当する金額の控除を受けることができます。