貨物自動車の荷台からの転落等を防ぐために | ㈱中恒 秋 久美子のブログ

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大阪市内で機械工具の販売もしている中恒は加工と工事に力を入れていきたいと思っているのです。

おはようございます。

㈱中恒の秋 久美子です。

 

私自身はインボイスが始まるってめっちゃそっちしか気にしていなかったなとちょっと反省しました。

こういうトラック持ってるお客さんとかもありますよね。

 

去年の10/1から改正になってたのに、知ったのが今日とかめっちゃ遅いなあって・・・。

遅まきながら、あげておきます。

 

1 改正の趣旨
 貨物自動車に荷を積む作業および貨物自動車から荷を卸す作業(以下「荷役作業」)には、貨物自動車の荷台からの転落・墜落や、崩れた荷の下敷きになる等の労働災害発生の危険性があり、陸上貨物運送事業の荷役作業における墜落・転落災害の約7割が貨物自動車からの墜落・転落災害となっていることから、荷役作業における安全対策を強化することが強く求められています。
 このため、陸上貨物運送事業労働災害防止協会が取りまとめた「陸上貨物運送業における荷役作業の安全対策に関する検討会報告書」(令和4年8月26日公表)を踏まえ、貨物自動車の荷役作業に従事する労働者の安全確保のため、事業者が講ずべき措置等について、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)を改正するものです。

2 省令案要綱のポイント

(1) 現在、最大積載量5トン以上の貨物自動車については、昇降設備の設置義務および荷役作業を行う労働者の保護帽着用が義務付けられていますが、これらの義務の対象となる貨物自動車を、最大積載量2トン以上の貨物自動車に拡大します。
なお、保護帽を着用させる義務の拡大については、荷台の側面が構造上開閉できるもの等、昇降設備が備えられている箇所以外の箇所で荷役作業が行われるおそれがあるものや、テールゲートリフターが設置されているもの(テールゲートリフターを使用するときに限る。)とします。
(2) 荷役作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務を、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条第3項の安全または衛生のための特別の教育が必要な業務(令和6年2月から)とします。
(3) 貨物自動車の運転席とテールゲートリフターの操作位置が異なる場合、運転者が運転位置を離れるときの原動機の停止義務等について、適用を除外します。

 

 

 

 

労働安全衛生規則改正のポイント(厚労省の公式サイトからhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31052.html)より