今年の税制改正のワンポイント | ㈱中恒 秋 久美子のブログ

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大阪市内で機械工具の販売もしている中恒は加工と工事に力を入れていきたいと思っているのです。

おはようございます。

㈱中恒の秋 久美子です。

 

今年の税制改正のワンポイントを教えてもらいました。

 

法人税

 

 中小企業賃上げ促進税制の拡充・延長について

  現在:前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(所得税)から税額控除できる制度。

     最大40%税額控除可能

  改正内容:最大45%の税額控除へ

       赤字企業等には5年間の繰越税額控除措置を創設

       教育訓練費増の上乗せ要件緩和、子育てとの両立支援や女性活躍支援企業には上乗せ措置創設

 ワンポイント:2027年まで3年延長

        2024年4月1日開始事業年度から適用

        法人住民税の計算に置いても適用

  

 倒産防止共済に解約後2年縛り

  現在:倒産防止共済を解約後に再契約した場合も、掛け金は全額損金算入が可能

  改正内容:解約後に再契約した場合、その解約日から2年間は掛け金の損金算入が不可となる

 ワンポイント:2024年10月1日以降の共済契約の解約について適用

 

所得税

 

 所得税・住民税の定額減税

  現在:なし

  改正内容:納税者・配偶者を含めた扶養家族1人につき、2024年分の所得税3万、2024年度分の住民税1万の減税

       2024年分の合計所得金額が1,805万以下(給与なら2,000万以下)の所得制限あり

 ワンポイント:所得税は2024年6月の所得税額から控除

        住民税は2024年度分の所得税の額から控除

        所得税は源泉徴収義務者が計算することになる

 

 住宅ローン減税(子育て支援)の拡充

  現在:2024年度中に認定住宅等を新築した場合は、ローン減税借入限度額は3,000~4,500万

  改正内容:夫婦のいずれかが40歳未満の者又は19歳未満の子を有する者が2024年中に認定住宅等を新築した場合、ローン減税借入限度額を4,000~5,000万へ

 ワンポイント:床面積要件40㎡以上とする緩和措置について、2024年12月31日以前に建築確認を受けた家屋についても適用

 

資産税

 

 「特例承継計画」の提出期限延長

  現在:事業継承時の非上場株式等に係る相続税・贈与税がゼロになる納税猶予の特例制度。

     納税猶予の特例の適用には事前に「特例継承計画」の提出が必要

  改正内容:事業継承の検討が遅れている状況を踏まえ、「特例継承計画」の提出期限を2年延長

 ワンポイント:2026年3月31日まで

        事業継承税制特例制度の適用期限は2027年12月31日(個人版は2028年12月31日)で延長なし

 

 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長

  現在:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、贈与税を非課税とする制度

  改正内容:3年延長(質の高い住宅1,000万、一般住宅500万が上限)

       省エネ等住宅の家屋要件を見直し

 ワンポイント:2026年12月31日まで

        親60歳未満でも相続時精算課税制度を選択できる措置も3年延長

 

速報のまとめなので変更される可能性もあるそうです。