おはようございます。
㈱中恒の秋 久美子です。
今年の税制改正のワンポイントを教えてもらいました。
法人税
中小企業賃上げ促進税制の拡充・延長について
現在:前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(所得税)から税額控除できる制度。
最大40%税額控除可能
改正内容:最大45%の税額控除へ
赤字企業等には5年間の繰越税額控除措置を創設
教育訓練費増の上乗せ要件緩和、子育てとの両立支援や女性活躍支援企業には上乗せ措置創設
ワンポイント:2027年まで3年延長
2024年4月1日開始事業年度から適用
法人住民税の計算に置いても適用
倒産防止共済に解約後2年縛り
現在:倒産防止共済を解約後に再契約した場合も、掛け金は全額損金算入が可能
改正内容:解約後に再契約した場合、その解約日から2年間は掛け金の損金算入が不可となる
ワンポイント:2024年10月1日以降の共済契約の解約について適用
所得税
所得税・住民税の定額減税
現在:なし
改正内容:納税者・配偶者を含めた扶養家族1人につき、2024年分の所得税3万、2024年度分の住民税1万の減税
2024年分の合計所得金額が1,805万以下(給与なら2,000万以下)の所得制限あり
ワンポイント:所得税は2024年6月の所得税額から控除
住民税は2024年度分の所得税の額から控除
所得税は源泉徴収義務者が計算することになる
住宅ローン減税(子育て支援)の拡充
現在:2024年度中に認定住宅等を新築した場合は、ローン減税借入限度額は3,000~4,500万
改正内容:夫婦のいずれかが40歳未満の者又は19歳未満の子を有する者が2024年中に認定住宅等を新築した場合、ローン減税借入限度額を4,000~5,000万へ
ワンポイント:床面積要件40㎡以上とする緩和措置について、2024年12月31日以前に建築確認を受けた家屋についても適用
資産税
「特例承継計画」の提出期限延長
現在:事業継承時の非上場株式等に係る相続税・贈与税がゼロになる納税猶予の特例制度。
納税猶予の特例の適用には事前に「特例継承計画」の提出が必要
改正内容:事業継承の検討が遅れている状況を踏まえ、「特例継承計画」の提出期限を2年延長
ワンポイント:2026年3月31日まで
事業継承税制特例制度の適用期限は2027年12月31日(個人版は2028年12月31日)で延長なし
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長
現在:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、贈与税を非課税とする制度
改正内容:3年延長(質の高い住宅1,000万、一般住宅500万が上限)
省エネ等住宅の家屋要件を見直し
ワンポイント:2026年12月31日まで
親60歳未満でも相続時精算課税制度を選択できる措置も3年延長
速報のまとめなので変更される可能性もあるそうです。