世の中にはすごい人がいるものです。

医者になって医療に従事したところ、法の相互理解の必要性を感じて、

弁護士にもなってしまったというのです。使命感が高い方です。

その方が、ありがたくもコラムを書いてくれています。

カルテの記載について医療と法の両面から、注意点を教えています。

 

刑事訴訟法の第323条は、

以下の書面について、無条件に証拠能力を認めていることは有名です。

 

刑事訴訟法323条(その他の書面の証拠能力)
前3条に掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、

これを証拠とすることができる。

一 戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員(外国の公務員を含む。)が

その職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面

二 商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面

三 前二号に掲げるものの外特に信用すべき情況の下に作成された書面

 

商業帳簿は、無条件に証拠となるのです。すごい書面です。

この書面を、テキトーに作っている人がたくさんいます。

なんて危ない、なんてもったいない人たちだろうと思います。

弊社の職員さんは、毎日、現場にでて、この帳簿を監査して締め切っています。

なんて崇高な業務でしょう。この繰り返しで、お客さまである企業の帳簿に、

無限ともいえる信頼性が付与されていくのです。

 

その帳簿を作成する過程で作られるのが「巡回監査通知書」というレポートです。

私見ですが、この「巡回監査通知書」は、

刑事訴訟法第323号の第3号書面に該当すると考えています。

「書面添付」もこれに該当するでしょう。

法的な効力を持つ重要な書面を、どこまで磨き上げるか。

そこが第三者性の付加価値を高めていきます。

 

もう一つ大事なこと、いえ、もしかすると上記より大事な機能が、

「巡回監査通知書」には秘められています。

それはどこまで経営者に寄り添ったかという記録です。

残念ながら人間は、物忘れが激しい生き物です。

また覚えていても、自分の都合のよいように記憶してしまう癖があります。

決算を迎えるたびに、揺れ動く心があります。

昨年と違う、意思決定をしてしまう人は少なくありません。

極端なことを言えば、先月と今月の思いが違ってしまう方もいます。

 

そんなとき、記録が役に立ちます。

「えっ、そうだったっけ?」と気づいていただくのに記録以上の手段はありません。

この反復を年に一回やるのか毎月やるのかで、意思決定力は格段に変わります。

意思決定力が磨かれるということは、会社がそれだけ成長するということなのです。

刑事訴訟法が無条件に証拠して認定する商業帳簿。

その作成にどこまで情熱を注ぐか。

その心が企業を不死身の経営体に鍛えていきます。

そして巡回監査通知書には、企業に寄り添う職員の思いが込められています。

 

すべては中小企業の「存続と成長と発展」のため!

いつもお読みいただきありがとうございます。