先月の巡回監査では、すべてのお客さまに、
この『消費税課税区分基準書』をお届けしました。
もう手元から離せない!と喜んでいただいています。
「はじめに」を見ると、
消費税法の歴史が簡単にまとめられています。
1989(平成元)年4月1日 消費税法施行
2012(平成24)年8月22日
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」が公布
2013(平成25)年3月
消費税の2段階引き上げ等を多な内容とする消費税法の改正
2014(平成26)年
簡易課税制度のみなし仕入率の見直し(第6種事業新設)税率8%への引き上げ
2016(平成28)年
消費税率10%への引き上げ。軽減税率制度の導入が決定。
2019(令和元)年10月1日 上記を実施。
2023(令和5)年10月1日 インボイス制度の開始。
消費税法施行35年という時間のなかで、
消費税は、第2法人税と呼んでよいほど、
中小企業の資金繰りを難しくしてしています。
預かった金を払うだけなのだから、資金繰りが難しくなるはずがない。
そんなことを平気でいう方もいます。理屈ではそうです。
法律でも、消費税の脱税による刑罰は、厳しく処分されます。
社会制度がそうなっているので、仕方がないのですが、
思うように稼げない社長さんの目の前に、
消費税という名目のお金がやってきたらどうなるでしょうか。
このお金は消費税。このお金は売上代金。
このお金は仕入代金。このお金は給料。このお金は預かり金…
そんな風にお金を分類して管理できる人がいるでしょうか。
それぞれの塊りがどれくらいの量になっているか。
それは帳簿を見ない限り、わかりません。
しかしその帳簿を、外注してつけてもらっている社長がこれまた多いのです。
源泉所得税、社会保険料の預かり金もそうですね。
毎月納付ならまだよいですが、中小企業にあっては、
半年に1度納付すればよいことになっています(申請後)。
最長半年間支払いを待ってもらえる。
制度を作った方は、事務の煩雑さに配慮した親心でしたが、
制度をもらった方は、気が緩みます。その間は、お金を自由に使えるのです。
うちの社長は、消費税のおかげで、
公私の区別がつく、立派な人格者になりました。
社会が、そんな風になってくれるとよいですね。
ちょっと緩んだ内容になりました。
しかし、今回の改正は、ちょっと角度が違うなと感じています。
経営力の強化そのものに繋がっていくのではないかという期待です。
ビジネスモデルの変化を促す可能性があると言ったらよいでしょうか。
この件については、また別の機会に記します。
すべては中小企業の「存続と成長と発展」のため!
いつもお読みいただきありがとうございます。
