雑誌『TKC会報』3月号には、

先に開催された「TKC全国会政策発表会」の内容が掲載されています。

ここに記したいことばかりが編集されていますが、

そのなかで一つだけ絞り込めば、「優良企業の定義」が変更になったことでしょうか。

これまでの定義は、「データを抽出して選定」されたものでした。

それが「すべての条件を満たした企業」に変更されたのです。

それはどんな条件かというと、以下の5項目です。

1.書面添付を実践している。

2.中小会計要領に準拠している。

3.限界利益額が2期連続して増加している。

4.自己資本比率が30%以上である。

5.税引前当期純利益がプラスである。

 

そして統計的に次のような特徴がみられることが明らかになりました。

(1) 優良企業は、自計化システムの利用割合が高いこと。 

(2) これまでの定義と比べて業種の偏りが少なくなったこと。 

(3) 翌月巡回監査の実施回数が多くなるほど、優良企業の割合が高いこと。 

(4) 自計化システムの利用期間が長くなるほど、優良企業の割合が高いこと。

 

印象としては、現場力で企業を優良企業に導けるようになりました。

これは大変に活気的な変更です。

結果が抽出されただけのこれまでにも意味はありましたが、

それでは、現場力と結果は直結しませんでした。

これからは、監査担当者が、経営者の同意を得て、企業を優良企業にするのです。

これにより優良企業であることを誇りに思う経営者は、

金融機関への交渉力を飛躍的に高めていくことでしょう。

ポストコロナの切り札になりそうな、経営指導の切り口が公開されたのです。

 

そのようなことで、ますます巡回監査の時代となりました。

この感動は、まだ会計人だけのものです。

山下明宏税理士事務所は、この感動を現場にお届けしていきます。

 

すべては中小企業の「存続と成長と発展」のため!

いつもお読みいただきありがとうございます。