前半からのつづき
高裁で提出された原告・被告それぞれの協力医意見書も読んだ
原告側協力医、東意見書がすべてを語ってる。
まったくそのとおり(ってアタシ達ならわかる笑)
でもこれを裏付ける資料として
東意見書の引用文献がアシュトンマニュアルと、ジアゼパム換算積算2700mgで依存形成の研究論文(これ書いたの誰だっけ)、あとDSM5。
それとMichel Soyak教授のMEJMの記事ね〜。これtora8さんが翻訳してたよね。
積算2700mg基準値なんて、その100倍飲んできたヒトでも簡単にやめれたり、
200mgにも達してないのに依存形成されて数年かけて減薬してる被害者も多くいるから意味ない。
松本意見書で、これはあくまで後方視的な単一の研究でしかないって言われちゃうのは仕方ない
DSMはダグラス氏の裁判の時も無視されたからなーどうだろー
いちばん勉強してるのは有馬意見書!
でもそれさえもアタシたち当事者からすると、ところどころ「ちゃうちゃう」ってズレてるねん
「しばしば患者は薬を止めようとして失敗を繰り返す。失敗をすればするほど離脱症状としての不安と減薬への苦痛が条件反射により学習され、減薬、断薬は困難となっていく。」
ちゃうちゃうでしょ
「通説では離脱症状の継続期間は常用量では断薬後1ヶ月程度と言われている。(本件でも)的確な減薬計画に基づく管理下であれば、数ヶ月から半年で中止可能であったと思われる」
「私がベンゾジアゼピンの離脱を行っている患者さんの処方期間は 5年~15年が多く、ゆっくりと漸減する限りにおいて、全体の離脱期間は半年以内である」
えー
だから有馬名誉院長もちょっと苦しそう
「ベンゾジアゼピンでの遷延性離脱症状については、その経験がなく、断定的なことは言えないが。」
「・・・遷延性離脱症候群はほとんどが症例報告でまとまった記事が乏しい。精神薬理学や依存の多くの教科書にはまとまった記載はない。」
「私は依存の専門家でも精神薬理の専門家でもないので、この意見書の記事は教科書と自分の臨床経験によっており、詳細な論文検索は行っていないしできない。〜中略〜・・・以下の書物を参考に私の臨床経験を加味して意見書を作成した。」
お〜すごい読んでる
有馬先生はアルコール依存症には詳しいみたいでどうしてもそれとの類似性にフォーカスしてるのね
つまり原告側協力医もベンゾ離脱症状のホントのことはわかってないんだ。
他の意見書は、
原告側被告側双方とも自分の診察した範囲でそんな患者はいる、いない、とか
ランドセンはてんかんに使用される処方薬で不適切だ、いや、てんかん性めまい等様々な発作治療に使われてるから適切だ、
の平行線の世界。
真弓式ベンゾジアゼピン離脱法で有名な真弓先生の意見書もこの中。臨床の天才だけど、裁判での材料としてはあくまで個人医の意見にとどまってしまう
そしてね、被告側協力医の松本俊彦医師が「離脱症状が年単位で継続したという主張を正当化するには離脱症状が他の精神障害の症状ではないことを明らかにする必要がある」って至極まっとうな事いうんだけど、マズイことに原告、治療中に大量飲酒してたみたい
この手の薬とお酒を併用すると症状悪化→うつ→自殺ってよくあるパターンだからさあ…
これ条件悪いなあ
でもこれであきらめるのは早い
ダグラス氏のときは離脱症状とすら認めてくれなかったんだから
自律神経失調症であんなんなるかっつうのアホ
ちなみにこのときの裁判長は下田文男。退官しちゃったけど
最高裁に上告するならアムが意見書かいたげる
安うないで〜
行動を起こされた原告の多田雅史氏には最大の敬意を表します