辨理士の加須の通信制大学のすゝめ -14ページ目

辨理士の加須の通信制大学のすゝめ

理系出身の弁理士が、イチから法律を勉強したいと、通信制大学の法学部にチャレンジする話。

共同鉱業権脱退登録手続請求の件 大正8年(オ)第172号 大正8年7月4日第一民事部判決

◎判例要旨
1. 鉱業法第20条に所謂(いわゆる)相続は独り鉱業権が一人に属する場合のみならず共同鉱業権者の一人の相続人が其(その)先代の共同鉱業権を承継する場合をも包含するものと解すべきものとす(判旨第6点)
(参照) 前条第1項に掲げたる事項は相続期限の到来に因る(よる)鉱業権の消滅並(ならびに)第42条及第43条の競売の場合を除くの外登録を為す(なす)に非ざれば(あらざれば)其効力を生ぜず(鉱業法第20条)

1. 鉱業権相続の場合は先代の脱退の観念を容れざるを以て(もって)先代の脱退を登録することを要せざるは勿論なり(同上)

1. 鉱業法第16条に鉱業権は不可分とするとあるは一の鉱業権を鉱区の分割に依りて(よりて)数個の鉱業権に分割することを得ざることを意味し鉱業法は此(この)意味において鉱業権不可分を原則となし唯(ただ)当該官庁の許可を得て之を分割することを得るものと為したるものとす(同上)
(参照) 鉱業権は不可分とす(鉱業法第16条)

1.債権は消滅時効の完成と共に当然消滅するものにして当事者が時効を援用するを待て始めて消滅するものに非ず唯当事者が之を援用するに非ざれば裁判所は之により裁判するを得ざるに過ぎざるものとす(判旨第7点)

1 時効を援用し得べき当事者は時効に因り利益を受くる者なれば債権者は固より(もとより)時効を援用するを得ず従て縦令(たとい)債権者が時効を主張するも債権者に於て(おいて)之を援用せざるときは裁判所は之を以て裁判の資料と為すことを得ざるものとす(同上)

1. 時効の援用は訴訟上の防御方法に過ぎざればこれを援用すると否とは時効の利益を受くる当事者の任意に取捨し得べき所にして債務者は一旦之を援用するも何時にても任意に之を撤回し裁判外に於て時効の利益を放棄するを妨げざるものとす(同上)

1. 時効の放棄は債権者一方の意思表示のみにて効力を生じ債権者の同意を要せざるものとす(同上)


(注) レポートを書くにあたって集めた文献で、著作権の問題のないものをアップします。
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