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不正競争防止法上の営業秘密に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。 |
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1 甲が丙から乙の営業秘密を取得した後に、その営業秘密に関する産業スパイ事件が大々的に報道された結果、甲が丙による不正取得行為が介在していた事実を知ったとしても、甲が丙から営業秘密を取得する時点でその事実を知らなかったのであれば、その後、甲が当該営業秘密を使用したとしても、不正競争とならない。 |
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2 営業秘密の保有者である甲社が、その下請企業である乙社に営業秘密を示した場合、乙社の従業員丙が、甲社と競争関係にある事業を行う目的のある丁社に営業秘密を開示したとしても、不正競争とならない。 |
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3 人材派遣事業等を主たる営業目的とする甲社の従業員乙は、守秘義務を負うにもかかわらず、甲社が保有する営業秘密である派遣スタッフの管理名簿を他社の従業員丙に開示した。丙が、乙の開示行為が当該守秘義務の違反に該当することを知りながら、対価を支払って当該管理名簿を買い取る場合、不正競争となる。 |
4 |
4 甲は、産業機械のメーカーである乙社が保有する、産業ロボットの組立技術に関する営業秘密を不正に取得し、これを使用して産業ロボットを製造した。丙は、営業秘密侵害品であることについて重過失なく知らないで甲から当該産業ロボットを購入し、丁に譲渡した。この場合、丙による丁への譲渡行為は、不正競争となる。 |
5 |
5 甲社の従業員乙は、守秘義務を負うにもかかわらず、甲社が保有する営業秘密である顧客名簿を他社の従業員丙に開示した。丙が、乙の開示行為が当該守秘義務の違反に該当したことについて、重過失なく知らないまま当該顧客名簿を使用する行為は、不正競争となる。 |
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*解説 |
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知った上で使う。どう考えてもこれは許されないでしょう。 |
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これが不正競争にならなければ、やりたい放題になりますよねぇ。 |
3 |
紛うことなく真っ黒けです。不正でなくてなんとする。 |
4 |
丙は単なる商社ですよね。重過失なく知らなければ、不正の臭いは全くしません。 |
5 |
枝4と一緒。不正なものと知らないで見せてもらい、それを使用する。不正ではないです。 |