0 | 特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。 |
1 | 1 出願人が、規則の定めるところによって、条約第2章の規定に拘束される締約国の居住者又は国民である場合において、そのような締約国の受理官庁又はそのような締約国のために行動する受理官庁に国際出願をしたときは、その出願人は、国際予備審査の請求をすることができる。 |
2 | 2 国際出願に要約が含まれていない場合において、受理官庁が出願人に対し当該欠陥の補充をすることを求めた旨を国際調査機関に通知したときは、国際調査機関は、その国際出願は取り下げられたものとみなす旨の通知を受領しない限り、国際調査を続行する。 |
3 | 3 発明の単一性の要件に含まれる「特別な技術的特徴」とは、請求の範囲に記載された各発明が全体として先行技術に対して行う貢献を明示する技術的特徴をいう。 |
4 | 4 指定国は、優先権の回復のための請求を拒否する受理官庁の決定に拘束される。 |
5 | 5 条約第19 条の規定に基づく補正書は、直接国際事務局に提出する。 |
*解説 | |
朧気の思考によっても4が一番誤りに近いのがわかります。 | |
1 | pct31(2)(a)のマンマです。予備審査はマジの審査なので、審査能力の無い締約国に出願してしまったら、予備審査が実質できません。そのための規定と考えておいてください。 |
2 | このような内容は覚えていない。それでもOKです。まず、要約書は実体的内容を記すものではない。よって、国際調査に影響しない。よって、国際調査続行可能。というくらいで、○に近いのではと考えておきましょう。 |
3 | これも、「まあ、単一性の考えとして間違いない」おそらくルールに記載されているでしょう。だから○に近い。こんな感じで・・ |
4 | 日本国特許庁のような立派な受理官庁ばかりではありません。従って、受理官庁の決定、特に拒否の決定に指定国が拘束されることはあまりないのでは?と思ってください。だから×に近いのでは?と考えてください。 |
5 | 19条補正についてはしっかりと身につけておいてください。○ですよね。 |