R01短答39 | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

0 商標の審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
1 1 拒絶査定に対する審判係属中に指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標が補正され、当該補正に対して補正の却下の決定がされた場合、請求人は、これに不服があるときは、その決定の謄本の送達があった日から3月以内に審判を請求することができる。 
2 2 登録商標が、その商標登録がされた後、商標登録の無効の審判の請求時までに、地方公共団体を表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標に該当するものとなっているときは、それを理由として当該審判を請求することができる。 
3 3 商標法第51 条第1 項の審判(商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判) 及び商標法第53 条第1 項の審判(使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判) において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が2以上のものについては、その一部の指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。 
4 4 商標権者が、指定商品について、登録商標(色彩のみからなる登録商標を除く。以下本枝において同様とする。)に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを使用して、故意に他人の業務に係る商品と混同を生じさせたとしても、商標法第51 条第1項の審判(商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)により、当該商標登録が取り消されることはない。 
5 5 商標登録の取消しの審判の審決に対しての訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とし、特許庁長官を被告としなければならない。 
  *解説
   
審判係属中は3月ではなく、30日です。準用されていますが、30日に読み替えられています。
公共性が高いとは言え、後出しじゃんけんで勝つ程の公共性はありません。M46.1.6
この取消審判は制裁的なものなので、権利全体が取り消されます。じゃあ、この審判請求されたら、分割したら良いのではと思うのですが・・・
文字面だけだと、M70.3で色違い類似商標は同一とみなされるので、取り消される事はありません。しかし、黒一色の標章をビトンのあの配色にしたような場合は、取り消される点には注意してください。
5 取消審判は当事者対立構造。訴訟は対立構造をそのまま引き継ぎます。ぼんくらな判断を示したのは庁なんですけどね