色違い類似商標 | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

第70条 「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。

 

 では、試しに以下のような実験をします。

 登録商標:NERUSONYAN

これを色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標である色つきにする。

        NERUSONYAN

これでも字義通りなら同一であり、不正使用取消も受けないんですよね。
バカを言っちゃあいけない。法律というのは解釈の余地、それも大人の解釈の余地を含んでいるのです。
こんなあからさまな色づけは、同一とはみなされません。
 
最近、何でもかんでも法律に照らし合わせることが行われている。
ニュースの後に弁護士が出てきて法律がぁ~と解説する。
思考停止も甚だしい。
 
弁理士を目指して勉強している人は、法律が絶対であると思い込んでしまいがち。
しかし、法律が絶対なら改正はないはずですよねぇ?絶対なのに正しく改めるのですか?
法律なんて、特に行政が造った法律なんて、ご都合主義の権化のようなもので、
外圧などがあればコロッとひっくり返ったりします。
法律なんてそんなもんなんです。
 
法律なんて、あやふやな生き物のようなものと思って勉強を進めると、面白くなるかもしれません。
さあ!思考停止型記憶偏重勉強はおさらばして、いろいろなことを深く深く考察しましょう!!
 
因みに、脳天気に表現の自由を振りかざす人を私は信用しません。