R01短答38 | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

0 商標権等の分割、移転、存続期間等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。 
1 (イ) 防護標章登録に基づく権利については、その存続期間の更新登録の出願が存続期間の満了後6月以内にされたものであるときは、登録料のほか登録料と同額の割増登録料を納付することにより、その存続期間を更新することができる。 
2 (ロ) 商標権の設定登録時に登録料が分割して納付された場合、商標権の存続期間は設定登録の日から5年で満了するとみなされる。 
3 (ハ) 商標権者甲は、自己の商標権について指定商品又は指定役務が2以上ある場合であって、他人乙に専用使用権を設定していたときは、その商標権を分割するに当たり、乙の承諾を得なければならない。 
4 (ニ) 商標権の存続期間の更新登録の申請においては、利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料を納付することができる。 
5 (ホ) 公益に関する事業であって営利を目的としないものを行っている者が登録を受けたその事業を表示する標章であって著名なものと同一の商標に係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、一切移転することができない。 
  *解説
   
防護が登録されていると言うことはバックに必ず商標登録があります。そうすると期限を徒過したとしても再出願すれば防護登録可能なので、猶予期間を設ける必要が無い。また、防護は日本独特の文化なので外国からも文句は出ない。
この様にすると、条約違反になるかもねぇ。存続期間はあくまでも10年です。
専用使用権は、親である権利が分割しても権利が消滅するわけではないので、承諾する権限はありません。
普通は登録料は他人さんでも納付できるのですが、更新登録申請ができる者は商標権者M19.2のみであり、更新登録料は申請と同時にするM41.5と規定しているので、結果として商標権者しかできません。
5 M24-2.3の通りです。公益事業のご本人様だから登録したのにM4.2、ご本人様でなくなる移転は認められません。