R01短答03 | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

  特許法及び実用新案法に規定する手続に関し、次のうち、正しいものは、どれか。 ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。 また、特に文中に示した場合を除いて、実用新案登録出願は、国際出願に係る実用新案登録出願、実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願、出願の変更に係る実用新案登録出願ではなく、実用新案登録に基づく特許出願がされておらず、取下げ、放棄又は却下されておらず、審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。 さらに、以下において、「最後の拒絶理由通知」とは、特許法第17 条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた」拒絶理由通知をいうものとする。 
  1 甲の実用新案登録Aに対して、他人から実用新案技術評価の請求がなされたが、甲は、当該実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過するまでに訂正を行わなかった。当該実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から1年後、甲の当該実用新案登録Aに対して、実用新案登録無効審判が請求された。この実用新案登録無効審判について、実用新案法第39 条第1 項に規定された答弁書の提出のために最初に指定された期間内であれば、甲は、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をすることができる。 
  2 特許庁長官は、特許出願人の氏名又は名称の記載がない特許出願について、不適法な手続であって、その補正をすることができないものであるとして、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えた後、その特許出願を却下することがある。 
  3 出願人は、最後の拒絶理由通知において指定された期間内に、明細書のみについて補正するとともに意見書を提出した。これに対し、当該補正が特許法第17 条の2第3項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしているものの、当該補正及び意見書によって最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由が解消されていないと審査官が認めた場合、この補正は却下される。 
  4 出願人は、特許法第29 条第2項のいわゆる進歩性の規定に違反することのみを理由とする最後の拒絶理由通知を受け、指定された期間内に請求項の削除のみを目的とする補正をするとともに意見書を提出した。これに対し、当該補正及び意見書によって最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由が解消されていないと審査官が認めた場合、この補正は却下されず、拒絶をすべき旨の査定がされる。 
  5 実用新案法には、訂正要件として、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をする場合、訂正後における実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならない旨が規定されている。 
  *解説
  但し書きが長いのは、問題作りがへたな証拠。これを読むだけでも時間がかかる。で、結局但し書きはほとんど意味がない。
U14-2.1次に挙げる場合を除き訂正できると書かれている。で1号に技術評価書の謄本送達日から2月と記載がある。つまり、記述評価書の当方送達日から2月以降では2号の記載に関係無く訂正はできない。貴方が問題文の請求人だったと考えてください。実用新案権が気になるから評価書を請求した。その内容が否定的なものであった。2月は訂正があるかもしれないと思って実施は控えていた。何もなかったので実施した。誰かが無効審判を請求した、訂正が認められその結果自分の実施品が権利内となった。ほとんど考えられないことだけど、こんなん理不尽ですよねぇ
 却下と出願日の認定をごちゃ混ぜにした問題です。記憶の正確性を問う良問です。本問の場合は出願日が認定されないのであり、出願が却下されるのではありません。これ、却下であろうが不認定であろうが、変わりないと思うのですが、法的に効果が異なるものなんで・・・
このての問題が苦手な人も多いでしょう。明細書の補正であっても新規事項追加補正を却下せずに拒絶査定をしてしまうと、当該補正は新規事項追加ではないことになる恐れがあります。ですから庁は絶対に却下します。でも本問は新規事項追加ではないので、前述の懸念はありません。ですから、却下する必要はないのです。で、請求の範囲を見ると、拒絶理由がそのまんま残っている。これは拒絶査定をしなければなりません。
単純に却下事由に含まれていません。よって、却下されることなく拒絶査定です。そもそも進歩性欠如に対し、請求項の削除と意見書だけで進歩性を確保できる事例が思い浮かばない。あり得ない。問題のためだけの問題。上っ面をこねくり回した問題はあまり好きではありません。
5 本問、こっちにはあるけどあっちにはない問題のド典型です。規定されていません。とりあえず実用新案には手間を掛けたくないのです。独立登録要件を満たしているかいないかなんて考えるのもめんどくさいと庁は思っています。