ニュースで商標のお勉強「脱獄iPhone編」 | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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その他の所感をつれづれと

iPhoneに搭載されている基本ソフト「iOS」を不正に改造した状態のiPhoneを

ネットオークションで販売したとして商標法違反で逮捕されたそうです。

 

逮捕理由が

「脱獄したiPhoneはApple製品の商標が保証する品質を損ねるが、林檎のマークや外観がiPhoneそのものであるため検挙に至った」

 

一方で、

「(解釈が)恣意(しい)的すぎる」という声や「不正アクセス禁止法での検挙ではないのか」という声が巷で上がっているそうで・・・

 

商標法的に考えると

適用条文は商標法78条であり、侵害の発生があるか否かが論点、

商標法において侵害とは、権限なき第三者が・・・というか、

自他商品等識別力を害した状態での商標の使用が問題となる。

具体的には、パチモンに林檎のマークを付けて販売した場合は侵害です。

 

と言うことは、検察は脱獄したiPhoneがパチモンであるとの認識。

 

ここで、上に記載した「 脱獄したiPhoneはApple製品の商標が保証する品質を損ねる 」の

「商標が保証する品質」とは何かである。

この品質は、CPUの速度や、メモリーの量、バッテリーの強さなどなどの物理的な品質

ばかりでなく、サービスセンターに持っていけばなおしてくれると言う安心感、つまり

業務上の信用と言うことになる。

 

で、脱獄したら上記安心感が得られない。(これは取説などに記載があるはず)

だから、脱獄iPhoneはパチモンである。このロジックはうなずけないことはない。

 

では、これから脱獄iPhoneを売るにはどうすればよいか

混同防止表示をした上で販売すれば無問題。

林檎の上に、「脱獄済み」のシールを貼る。販売用の写真や文言に必ず

「脱獄済み」と記載する。

これで、商標法的にはOK。

 

しかし、これって誰得?

安物の革で作った鞄にビトンのマークを付けて販売するような

不正コピー品などとは話が異なり、

取得ルート正当な製品を改造して販売しているだけ

iPhoneの売り上げに貢献している訳ですし、

それやったら、ホンダの車を改造して販売している無限はどうなのか?とか

いろいろ疑問がわいてきます。(まあ、取説に改造禁止とは書いてないでしょうけど・・・)