iPhoneに搭載されている基本ソフト「iOS」を不正に改造した状態のiPhoneを
ネットオークションで販売したとして商標法違反で逮捕されたそうです。
逮捕理由が
「脱獄したiPhoneはApple製品の商標が保証する品質を損ねるが、林檎のマークや外観がiPhoneそのものであるため検挙に至った」
一方で、
「(解釈が)恣意(しい)的すぎる」という声や「不正アクセス禁止法での検挙ではないのか」という声が巷で上がっているそうで・・・
商標法的に考えると
適用条文は商標法78条であり、侵害の発生があるか否かが論点、
商標法において侵害とは、権限なき第三者が・・・というか、
自他商品等識別力を害した状態での商標の使用が問題となる。
具体的には、パチモンに林檎のマークを付けて販売した場合は侵害です。
と言うことは、検察は脱獄したiPhoneがパチモンであるとの認識。
ここで、上に記載した「 脱獄したiPhoneはApple製品の商標が保証する品質を損ねる 」の
「商標が保証する品質」とは何かである。
この品質は、CPUの速度や、メモリーの量、バッテリーの強さなどなどの物理的な品質
ばかりでなく、サービスセンターに持っていけばなおしてくれると言う安心感、つまり
業務上の信用と言うことになる。
で、脱獄したら上記安心感が得られない。(これは取説などに記載があるはず)
だから、脱獄iPhoneはパチモンである。このロジックはうなずけないことはない。
では、これから脱獄iPhoneを売るにはどうすればよいか
混同防止表示をした上で販売すれば無問題。
林檎の上に、「脱獄済み」のシールを貼る。販売用の写真や文言に必ず
「脱獄済み」と記載する。
これで、商標法的にはOK。
しかし、これって誰得?
安物の革で作った鞄にビトンのマークを付けて販売するような
不正コピー品などとは話が異なり、
取得ルート正当な製品を改造して販売しているだけ
iPhoneの売り上げに貢献している訳ですし、
それやったら、ホンダの車を改造して販売している無限はどうなのか?とか
いろいろ疑問がわいてきます。(まあ、取説に改造禁止とは書いてないでしょうけど・・・)