甲は自ら創作した発明イについて2016/08/22に出願しました。
乙は自ら創作した発明イについて2016/08/01にホームページに当業者が発明イを理解できる形で掲載しました。
甲の出願は拒絶されるかを述べよ。
Aさんの解答
既に公知となり公共の財産となっている発明イについて、後発的な出願により独占権を付与することは、第三者にとって不測の不利益となり、また、産業の発達を阻害することにもなるため、拒絶されると考える。
Bさんの解答
新規な発明の開示の代償として特許権を付与する特許法の趣旨に照らし、拒絶されるべきものと考える。
Cさんの回答
特許法29条第1項第3号に該当するため、49条1項2号に基づき拒絶理由が通知される(51条)。
この三人の優劣はどう付ければ良いのでしょう?